新潟県知事選、池田陣営で組織的な選挙違反か?黒岩宇洋議員「投票日に最後まで電話かけた」刑事告発決定

政治・社会

岡田克也が代表を務める「無所属の会」の結成メンバーである黒岩宇洋衆院議員は10日、新潟県知事選において野党陣営が組織的な選挙違反をしていたことをツイッターで明かした。自身もその違反に参加していたことも記述されていたが、現在は投稿が削除されている。

投稿内容は、選挙活動が禁止されている投票日に「電話かけ」を議員が行っていたというものだ。

本日は、新潟県知事選投票日。投票箱の閉まる最後の最後まで電話かけをいたしました。全国の皆さん #新潟県知事選 は、大激戦です。昨年の私の衆院選も、新潟3区は当日のNHKの出口調査で1ポイント負けていました。しかし、奇跡は起こりました。今日も新潟の奇跡を信じ待ちます。黒岩たかひろ
新潟県知事選、池田陣営で組織的な選挙違反か?黒岩宇洋議員「投票日に最後まで電話かけた」←削除逃亡中

組織的な選挙違反である可能性

投稿が行われたのは新潟県知事選投票日の21時3分である。黒岩議員の投稿からすると「投票箱が閉まるまで」と書いているので、20時まで電話かけを行ったということだ。
電話かけを個人で行っていたとは考えにくく、組織的に電話番号リストやシステムを使って投票依頼をしていたとしか考えられない。また、黒岩議員は「昨年の衆院選も」と書いているので、自身の選挙でも同様の違反を行っていたともとれる。ちなみに、黒岩議員は50票差という僅差で当選している。
※SNS上には池田候補への投票依頼があったという証言有り

総務省によると、選挙運動は選挙期日の前日までとされており、投票日当日の投票依頼は公職選挙法で禁止されている。

【選挙運動期間に関する規制】
選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

黒岩議員の選挙区は新潟3区、今回の知事選では重要な役割を担っていたものと思われるが、投稿内容からすると当日の投票依頼が常態化していたようにも思える。

総務省と選管の認識

一般的には特定候補の名前を出さず「投票にいきましょう」という電話は認められているとされているが、特定候補を支持している人、特に公に運動している人は別である。法律的にも「特定候補の名前」とは規定されておらず、総務省では判例と実例をもとに「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」としている。特定候補の名前を出さなくても、支持者が「自陣営に有利」と考えて行う行為は選挙運動に当たる可能性が高い。
総務省|現行の選挙運動の規制

また、投票を呼び掛ける啓蒙活動についても、各地の選挙管理委員会が以下のようなQ&Aを掲載している。(複数の選管が同文で掲載)
Q.投票日当日に○○事務所から「もう投票にはいかれましたか」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?
A.投票日当日の投票率の向上の呼びかけや啓発は、選挙管理委員会で行いますので、候補者が行うことはありません。
これを特定の候補者を支持する人等がすると選挙違反のおそれがあります。

出典:投票日当日に「○○事務所です。もう投票に行かれましたか?」という電話がありましたが、選挙違反じゃないですか?/泉大津市ホームページ

ここでも、特定候補の名前を出すかどうかではなく「特定の候補者を支持する人」となっている。投票呼びかけを行う団体のほとんどが特定候補を応援し、プラカード等を選挙応援に流用していることからしても、公職選挙法的には違反の可能性が高く、選挙管理委員会としては迷惑な行為ともとらえている。

黒岩議員を刑事告発すると宣言している人物もいるので、削除逃亡では済まされそうにもない。

組織的であれば芋づる式に名前が出てくる可能性もあり、今後の成り行きが注目される。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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