共産党候補者、自身の名前入りタスキに違法性の認識

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先日、当ブログでもお伝えした日本共産党による組織的な公職選挙法違反。
党ぐるみの組織的違反の可能性が高く、日本共産党の予定候補は皆、名前入りか党名入りのタスキをかけていた。
しかし、日本共産党の参議院神奈川選挙区の予定候補あさか由香(浅賀由香)は6月4日からの街宣では「本人」と書かれたタスキを使用している。
この「本人タスキ」を使用するということは、公示前の名前入りタスキが違法であるという認識があったものと思われる。

「本人タスキ」は公職選挙法を意識したもの

日本共産党の公選法違反は先日も記事にしているので参照されたい。



この二つの記事どちらにも登場している「あさか由香」予定候補は、党名タスキか候補者名入りタスキを掛けている。
しかし、6月4日からの街宣では「本人」と書かれたタスキに変更している。


公職選挙法では公示前の選挙活動が禁止されており、候補者名・党名入りのタスキを使用することは「街頭等における文書図画の掲示(使用)の規制」に抵触するため、有権者の前で使用することができない。それでも有権者に顔を覚えてほしいという候補者が「本人」と書かれたタスキで演説し、これは選挙活動ではなく政治活動であるという言わば脱法行為的に使用し常態化している。

要するに「本人」と書かれたタスキを使用する予定候補者は、候補者名・党名入りのタスキが違法であるという認識があるのだ。
違法の認識がないのであれば「日本共産党・あさか由香」のタスキを継続して使用するはずだ。

それでもこっそり違反している

前述のとおり、日本共産党あさか由香予定候補は違法の認識がありながら候補者名・党名入りのタスキを使用していたのは確実だ。
当方からの指摘を受けて警戒したのか、ここにきてちゃっかり「本人タスキ」に変更したようだが、この「本人タスキ」も違法である。
なぜならこの本人タスキには「党名」がマークとしてプリントされている。


公職選挙法では、候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項若しくは当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することができない。
あさか由香予定候補のタスキにプリントされている「日本共産党」は、紛れもなく候補者の後援団体である。

候補者名入りのタスキに違法性の認識があるが、それでも捕まらない程度の違反をしようという狡い考えだ。
憲法守れと叫ぶのは、自らが法律を守ってからにしてほしいものだ。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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