福島みずほ議員、政治資金規正法違反か?事前告知のないパーティ開催

政治・社会

社民党の福島瑞穂参議院議員に政治資金についてDMで質問しましたが、お返事をいただけません。無視です。
当サイトが質問したのは以下のパーティーについて。
チラシには政治資金規正法で定められた「対価の支払者への事前告知義務」である『この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。』という告知が見当たらないというもの。

2011年の同様の催しにおいて「政治資金パーティー」と記載されていましたが、どうしてこれが収支報告書に記載する義務のないパーティーになっているのでしょうか?

政治資金規正法の告知義務が消えている

福島瑞穂事務所が募集したパーティーの申込用紙を見てみましょう。

こちらにも政治資金規正法で定められた告知が見当たりません。
過去に同じパーティーが開催されているが、その際は政治資金パーティーであることを告知している。
参考:秋の夜長パーティ|ニュース記事|社民党 福島みずほ
参加費が5000円ではなく10000円となっているが、他の議員は5000円でも実費負担の食事会でもない限り、政治資金パーティーとの告知はしている。

政治資金パーティーではないとする理由は?

考えられる理由の一つとして、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額がゼロもしくはマイナスになることが確定的というもの。
しかし、徴収する5000円は「参加費」と記載されており、食事など込みで会場側に定額で支払われるならば飛び込み参加はできない。飛び込み参加ができるということは、多くの参加が予想され、一人当たりの会場費分担コストが下がって利益が出る可能性があるので、政治資金規正法に則って告知をしなければならないでしょう。

もう一つ考えられる理由は、政治団体でない一般有志が議員を励まし労うために開催したパーティーであるというもの。だが、募集は福島みずほ事務所が行っており、呼びかけ人として多数の名前が列挙されているがパーティー運営に関わったり事務的な作業を行っているようには見えない。
もしこの理由で「政治資金パーティーではない」とするならば、福島みずほ事務所が募集窓口になることはあり得ないし、呼びかけ人リストには会計責任者も主催も記載がないのは不可解。実質、福島みずほ事務所が主催と見るのが妥当でしょう。

このパーティーに参加した方は「政治パーティー」と称しており、慰労会などのような形式ではないことが伺える。ツイッターなどで参加を報告している方の画像を確認しても、参加者はテーブルのないイスもしくは立った状態で登壇者の話を聞いているので食事代などの実費負担とは言えない。
参考:社民党副党首福島みずほ議員の政治パーティーに参加してきました

以下のツイートでは食事などが出ていなかったともとれる。


政治資金パーティーであることを否定するコメントもある。

ちょいちょいとこの手のパーティーを開催されているようですが、これってお金の流れを明確にしないといろいろ疑われますよ。
政治資金管理団体の「瑞穂と一緒に国会に行こう会」の収支報告では、平成27年10月27日に開催された「いのちをつなぎ未来をつくるるパーティー」の収支が記載されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/SS20161125/1053700035.pdf
しかも、募集のチラシには政治資金パーティーである告知がありません。
いのちをつなぎ未来をつくるるパーティー

都合によって記載したりしなかったりでは不透明すぎる。パーティーを開催するにあたって、参加者に「政治資金パーティー」である告知をする義務を怠っていませんか?
市民活動の催し物だと思ったら、実は政治資金パーティーだったなんてことがあれば、それは違法な資金集めになりませんか?

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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