公選法違反か?伊波洋一議員が投票当日に山内スエコ陣営の街宣写真

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うるま市長選伊波 洋一(いは よういち)(@ihayoichi)さん _ Twitter

23日、うるま市長選挙投票日当日に伊波洋一参議院議員は、自身が応援する山内スエコ候補の街宣写真などをツイッターに複数枚投稿した。
投票日当日は選挙運動が禁止されており、特定候補への投票依頼や当選せしめる目的の投稿は公職選挙法に抵触する。
山内スエコ議員は無所属での出馬だが、社会民主党、日本共産党、沖縄社会大衆党、自由党、民進党が推薦。


投票日当日は原則更新はしない

この伊波洋一参議院議員の投稿が公職選挙法に違反するか否かは断定できない。
投稿の文言に「投票依頼」ととれる内容は見当たらないが、投稿自体は選挙期間中に山内スエコ候補を当選せしめる活動を紹介したものであり、選挙運動にあたる可能性もある。また、使われている写真は選挙期間中の選挙活動そのものであり、選挙カーには「女性市長を誕生させよう」と書かれ、候補者は氏名入りタスキを使用している。総務省によると、公職選挙法について以下のように解説している。

【選挙運動とは】
 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。
【選挙運動期間に関する規制】
 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
出典:総務省|現行の選挙運動の規制

通常、このような規制に違反しないように投票日当日は特定候補についての投稿は行わない。一般的に行える行為としては特定候補の名前は出さず「選挙にいこう」など、特定候補の当選を目的としないものに限られる。
山内スエコ候補に関しては禁止されている事前の選挙運動も指摘されており、今後の動向が注目される。
※山内スエコ候補は落選

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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