社民党増山れな候補が駅ホームで演説、公職選挙法違反の可能性

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※netgeekに取材結果をパクられました。
増山れな選挙違反

社民党東京選挙区の増山れな候補が、日暮里駅のホームと思われる場所で選挙演説をする動画を自身のツイッターに投稿している。
公職選挙法では「特定の建物及び施設における演説等」を禁止しており、同法に抵触する可能性が高い。
東京都選挙管理委員会に問い合わせたところ、確かに違反行為であり警察への通報をお願いされた。(選管からも警察へ情報提供)
演説やパフォーマンスを行っている詳細を以下に纏めるとともに、選挙管理委員会、警視庁、社民党に問い合わせた結果をまとめておく。

問題となった駅での演説とパフォーマンス

社民党の増山候補は「山手線一周アクション!」と称して、各駅で以下のような選挙活動を行っている。
※削除逃亡中のため、動画URLを追加しました。
社民ユースによるPR
増山れな社民ユース選挙違反

駒込駅で気勢を上げるパフォーマンス

増山れな駒込駅選挙違反

田畑駅では演説を行っている

増山れな田端駅選挙違反演説

日暮里駅ではプラカードを掲げる
増山れな日暮里駅選挙違反

鶯谷駅でパフォーマンス動画撮影

増山れな鶯谷駅選挙違反

これらの行為は選管も警視庁も違法行為として調査している。

選管、警視庁、社民の対応

東京都選挙管理委員会、警視庁捜査第二課、社民党に件の行為について問い合わせを行った。
まず、予備知識として公職選挙法の内容は以下、

第166条第1項 特定の建物及び施設における演説等の禁止
何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。
第1号
国又は地方公共団体の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。)
第2号
汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内
第3号
病院、診療所その他の療養施設

この規定の第2号に違反しているのではないかという趣旨で問い合わせをした。

東京都選挙管理委員会

増山候補のツイッターを確認し、警察への情報提供を行う。
また、そちらから(筆者)も警察へ通報してほしいとのこと。
やはり、現段階で「違反」と捉えたようだ。

警視庁捜査第二課

捜査第二課では各候補者の動向に注視しているので、増間候補のツイッターアカウントをすぐに確認できたようだ。
確認したところ「事実確認を行うために各署に連絡を行う」とのこと。
通常、違反行為に関しては断定できるまで曖昧な答えしか出さないのが通例であるが、今回ばかりは特に説明のやり取りもなく即応で情報提供を受け入れた。

社民党

社民党は相変わらずの「都連である増山事務所へ連絡してください」とのことだったが、私は社民党の支援者でないためお断りした。
社民党はすでに東京都連と社民ユースのコントロールを失っており、今回の選挙活動も把握できていないのでは?と伝え、社民党本部の対応を求めた。
渋々納得したようだった。

最終結果は選挙後

あからさまな違反と思われるが、選挙中ということもあり最終的な結果は7月10日以降となるだろう。
しかし、社民党はこのまま増山候補に活動を続けさせるのだろうか?
これは社民党全体を揺るがす大きな問題となるのではないだろうか?

以前には「愛子様が天皇を殺害」などというブログでの発言もあり、社民党にとっては頭の痛いことになりそうだ。

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