小池都知事に公選法違反の疑惑浮上!「森元首相へ〇〇〇を渡したのか?」議会での指摘に事実認める
東京都の小池百合子知事に、公職選挙法違反の疑惑が浮上している。13日の都議会予算特別委員会で、都議会自民党の山崎一輝都議と小池知事の間で以下のようなやり取りがあった。
山崎都議「森会長(元首相)にバレンタインデーのチョコレートをあげたという話を聞きました。バレンタインデーのチョコレートを森会長に渡しましたか」
小池知事「「皆さんにも差し上げたいところだが、東京都民ということから、公選法に触れないということから、皆さんには提供することはできませんでした」
このバレンタインチョコは、公職選挙法で禁止される「政治家の寄附の禁止」に抵触する疑いがある。議会では曖昧な答弁であったが、と議会終了後に記者団に対し「厳密にはそれはだめだということで、認識が甘かったと反省しています」と事実関係を認め謝罪した。
原則的に選挙区内での寄付行為は違法
公職選挙法第一九九条の二では、政治家の寄付行為について以下のように定めている。
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第一九九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。
森喜朗元首相は石川県出身で、選挙区も石川県(1区)であった。しかし、公職選挙法での寄付禁止は「当該選挙区内にあるもの」を対象としており、住民票に基づいた投票権の有無に限定をしていない。
森元首相の活動拠点は東京にあり、現在の主な肩書は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長であり東京都との関係性も強い。
無論、小池都知事のバレンタインチョコに投票買収の意図がなかったことは明白であるが、公選法で定められた範囲で禁止行為に当たる以上は、その違法性を問われても仕方がない。
小池都知事と森元首相は、自民党時代から犬猿の仲と言われており、五輪・パラリンピックの競技場問題を巡っても対立をしていた。こういった人間関係を修復しないまま、バレンタインチョコを贈ってもどうにもならない。自民党都議が指摘をしたのも、こういった問題を抱える小池都知事へのメッセージなのかもしれない。