有田芳生議員の「森友がんばれおばさん」落選運動に法的問題は?池本奈央氏は落選も東スポデビュー!

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森友がんばれおばさん池本奈央氏が東スポデビュー!有田芳生議員らの落選運動に法的問題は無かったのか?

2017年3月16日に参院予算員会のメンバーが、瑞穂の國記念小学院建設現場へ視察に訪れた際「森友学園がんばれ~!負けないでくださ~い!」と絶叫する様子が昼のワイドショー番組で生中継され一躍有名となり、ネット上では「森友学園がんばれおばさん」と呼ばれるようになった池本奈央氏が東スポのWeb版デビューを果たした。
【大阪・阪南市議選】「森友頑張れおばさん」落選

池本奈央氏は17日投開票の阪南市議選に出馬していたのだ。
結果は落選となったが、選挙中に有田芳生議員らが落選運動のネガティブキャンペーンを張ったことも話題になっていた。本人は逆風は感じなかったと言っているが、この有田芳生議員らの落選運動に関しては一部で、事実に基づかないなどと批判の声もあった。
では、公職選挙法上の問題は無かったのだろうか?

特定候補の関係者であった場合は危険

有田芳生議員が行った落選運動とされる一部が以下のツイート、結論から言うと落選運動については違法ではないとされている。

有田芳生議員らが、特定候補の当選を図る目的で池本奈央候補を批判していた場合は「選挙運動」にあたるが、定められた選挙期間中であれば問題は無く、その行為自体が公職選挙法で禁止されたものでなければ落選運動は合法的な活動となる。また、特定候補の当選を図る目的でなければ期間を問わず選挙運動とはみなされず、言論の自由の範疇で自由に運動はできる。
阪南市議選では有田芳生議員が所属する民進党公認候補は出馬しておらず、推薦もしていないようだが、党推薦でなくても特定の候補を応援していた場合、それが選挙期間外であった場合は事前の選挙活動として違法性を問われるかもしれない。※当サイトで調べた結果、違法性はない

ただし、インターネットで拡散される落選運動に関しては、一次発信者が合法的に発信しても、それに端を発して始まるネガティブキャンペーンには特定候補や特定政党の支持者が含まれることが多い。これらの拡散経路や行動を精査した場合にまったく違法性がないと断言できるかどうかは疑問が残る。特に、匿名性の高いツイッターなどでは、本人の所属する団体やネット以外での選挙活動の履歴が不明だが、これらをさらけ出した場合には、特定候補の当選を図るために選挙期間外に落選運動が行われていることもあるだろう。

落選運動に関してはフェアでないという見方をする人が多いが、これらを法で規制してしまうと、政治家が自身に都合の悪い部分を隠して選挙活動を行うことが可能となってしまう。そういった意味では落選運動によって、隠された部分が暴かれ周知されることは大切な言論活動であり有権者の判断材料でもある。
しかし、落選運動が公職選挙法に抵触しなくとも、内容によっては名誉棄損や業務妨害など、別の法律で事件化したり訴訟を起こされることもあるだろう。特に、保守系団体をレイシストと決めつけ、どんな手段で批判や妨害しても許されるという勘違いをしている界隈は、特に気を付ける必要がありそうだ。

余談ではあるが、池本奈央さんは33歳で「おばさん」ではない、はず。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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