元都議・吉田康一郎事務所看板に「レイシスト」のシール、中野区長選出馬に反対する嫌がらせか?

政治・社会

元都議・吉田康一郎事務所看板に「レイシスト」のシール、中野区長選出馬に反対する嫌がらせか?

吉田康一郎氏ツイッターより

13日午前、元都議の吉田康一郎氏の政治活動事務所看板に「レイシスト」と印刷されたシールが貼られていることが判明し、既に被害届を提出済であることを本人がツイッターで明かした。問題のシールは政治活動事務所以外に、複数の支援者宅のポスターでも確認されているという。
https://twitter.com/yoshidakoichiro/status/995521331545362432

政治・選挙ポスターへのイタズラは犯罪

吉田康一郎氏は中野区長選への出馬を11日に表明、12日には毎日新聞などが報道している。ポスターへのシールはその翌日13日に発見されており、区長選出馬を妨害する意図が感じられる。

こういった行為は“イタズラ"では済まされない。
吉田氏のツイートにもあるように、こういった行為は刑法第261条の「器物損壊罪」に相当する。政治活動ポスターへの落書きや、上から別の掲示物を貼る行為での逮捕事例は多い。

(器物損壊等)
刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

吉田氏が出馬表明している中野区長選挙は6月3日告示、10日投票、11日開票で、現在は政治活動中。これが告示後となると公職選挙法違反となり、前述の器物損壊罪より重い刑罰が課される。

(選挙の自由妨害罪)
第225条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

中野区長選は、吉田康一郎氏(50)の他、現職の田中大輔氏(66)、同区議の市川稔氏(63)、元同区職員の酒井直人氏(46)の3人が立候補を表明している。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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