立憲民主候補、街宣で道交法違反?自転車に旗立て片手運転、過去には柿沢未途議員が同様のスタイルで爆走

政治・社会

立憲民主候補、街宣で道交法違反?自転車に旗立て片手運転、過去には柿沢未途議員が同様のスタイルで爆走

左:柿沢未途衆院議員 右:福田剛候補

 立憲民主党の公認で愛媛県議会議員選挙に出馬した福田剛候補が、選挙街宣で自転車の片手運転をしていることが判明した。後部の荷台あたりには、のぼり旗が取り付けられている。

街宣車に自分自身は
乗った経験がないのですが、
いつも愛車の 自転車スタイルで
ヘルメットの着用の条例も
制定されているんですよ

#立憲民主党 #立憲えひめ
#福田つよし #今治市
#あなたの力が必要です

福田 つよしさんの投稿 2019年3月29日金曜日

 この「自転車街宣」スタイルは河村名古屋市長が元祖とされているが、2017年の市長選では「道交法違反ではないか」と指摘を受けている。
参考:河村氏の自転車街宣にブレーキ? ヘルメットなし、片手運転…法に抵触も:名古屋市長選2017:中日新聞

柿沢未途議員は不審者レベル

 こういった自転車街宣は他でも見られるが、2017年衆院選での柿沢未途衆院議員のスタイルが最もインパクトがあった。道交法以前に不審者として通報されるレベルだ。
立憲民主候補、街宣で道交法違反?自転車に旗立て片手運転、過去には柿沢未途議員が同様のスタイルで爆走

 これらの行為が道路交通法違反に該当するかどうかは判断が分かれる。2015年の改正道路交通法では、スマホなどを操作しながらの片手運転など自転車の危険行為などが規定されている。街宣時に常時沿道に手を振る行為がそれに該当しない可能性が高いが、道路交通法では以下のような条文もある。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕)

 自転車街宣が「当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぽさないような速度と方法」を遵守した行為とは言えないだろう。明らかに危険な運転方法である。
 選挙においては選挙用の自動車に乗車する候補者と選挙運動員は、道路交通法施行令第26条の3の2によって座席ベルト(シートベルト)の装着が免除されているなどの特例はあるが、自転車街宣については、本人だけでなく周囲の人間に被害が及ぶ事故も想定され、「選挙だから」と大目に見て良いものではないだろう。

 どう考えてものぼり旗が風に煽られ不安定になる自転車で、前方以外の沿道に手を振る行為は危険な運転である。立憲民主党に限らず、こういった街宣を行っている候補はもう一度考え直してほしいものだ。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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