ミツノsp.は規制種、なんでも新種の「sp.商法」にご注意!

いきもの関連

農林水産省

最近、ミツノsp.という表記で外国産カブトムシであるミツノカブトが販売されていますが、その多くが密輸であり、日本では害虫として植物防疫法の規制を受ける種です。当然、飼うことはできません。
Dorcus属(オオクワガタ属)などは属で非有害の判定がでているのでDorcus sp.での販売も飼育も問題ありませんが、Strategus属は種ごとの判定が必要で多くの種が規制有となっています。

飼育可能なミツノカブト

Strategus属で非有害の判定が出ているのは、

Strategus aenobarbus
※アエノバルバスミツノカブト
Strategus longichomperus
※ロンギチョンペルスミツノカブト
Strategus surinamensis
※スリナムミツノカブト

この3種以外のミツノは飼うことができません。そもそも密輸品です。
ちなみに、奈良オオクワセンター社長が逮捕された「パプアミツノカブト」はStrategus属ではありません。※今でも規制種

なんで"sp."なの?

なぜ、ミツノsp.で販売するのか?
それは、規制種であることを隠すためです。ミツノsp.Strategus sp.と表記するのが正しいのですが、意味としては「Strategus属の一種」となります。こういった曖昧な表記を使うことによって、規制の無い種か規制種かをぼかしているのです。
参考→Dorcus sp. の真実
しかし前述のとおり、ミツノカブトは属では非有害の判定は出ておらず、種毎に判定する必要があります。即ち、種を特定しないsp.という記載での輸入はできず、これらは未判定種として規制種と同じ扱いを受けるのです。
それどころか、ミツノsp.と表記されているものの大半が明確に「規制有」となっていることが産地からも確認できる。
ある意味でこれよりたちが悪いのは、「新産地」を「未記載の新種」としてsp.表記して法外な値を付けていることもある。
なんだかんだと付加価値をつける「sp.商法」にはご注意を。
それを知ってて「密輸カッコイイ」という中二病オヤジは、関税贓物犯で逮捕されればいい。

知らずに密輸種を販売する業者も

先日も、ある販売業者がStrategus jugurthaのWF1幼虫を高額で売りに出していた。「ユグルサ?ミツノカブト」というオリジナルの和名付で売りに出していた。WF1ということは、密輸されたStrategus jugurtha成虫から幼虫を得ている可能性が高い。
おそらく密輸とは知らずに「激レア」として密輸業者に掴まされ、手探りで学名を調べ日本に未入荷であると知って舞い上がり数万円の値を付けたのだろう。
しかし私の指摘後、すぐに学名を削除し「ミツノsp.」に書き換え、その数時間後にはページごと削除していた。販売業者がこの程度の知識では購入者が知らずに密輸個体や規制種を手にしてしまうのは無理もない。
余談ではあるが、Strategus jugurthaは、学名の由来がヌミディア王「ユグルタ」とすれば、ユグルではなくユグルと読むのが適切な表記ではないか?

一般飼育者はどうすればいいのか?

このような規制種に関わる記事を何年も書き続けたが、一般の飼育者が全てを把握するのは極めて困難である。かくいう私の運営するKSLオークションでも過去に「ミツノsp.」が出品され落札されている。
全て把握しきれないとしても「知ってからの対応」は大切。
下手な知ったかぶりで屁理屈をこねたり、某むし図鑑サイトの管理人みたいに販売チラシの記事を切り貼りして通関の報を捏造してまで「適法だ」とか駄々をこねるのは実に無様であり、昆虫飼育者の認識を疑われることとなりかねない。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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いきもの関連ミツノカブト,学名,密輸

Posted by ksl-live!