黒川敦彦氏が公選法違反?選挙応援動員に金銭支払い告知、補助名目でも実費弁償ではない可能性→削除逃亡

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衆院選で安倍首相のお膝元である山口4区に出馬する黒川敦彦氏が、衆院選投票日前日の動員に「半額くらいの旅費の補助を検討したい」と呼びかけ、人員を募集していたことが判明した。黒川敦彦氏は今治で加計問題を追及している人物だ。
黒川敦彦氏が公選法違反か?選挙応援動員に補助名目で金銭支払い告知、費用弁償ではない可能性→削除逃亡

※7日15時45分ごろ投稿、現在は削除

公職選挙法では特定の候補者のために働いた者に対しては、交通費や宿泊代の実費弁償が認められている。しかし、投票日前日の10月21日に集合するだけで、特定の労務や選挙運動に従事しない聴衆は運動員とは認められない可能性が高い。
この投稿には「公選法違反にあたる可能性がある」とコメントが付き、黒川敦彦氏は直後に削除している。しかし、金銭支給に関する訂正の告知などは未だに行われていない。

実費弁償にあたらず買収となる可能性

まず、選挙運動に従事しない聴衆が選挙区内在住であった場合は、旅費名目でも金銭を支払えば買収と判断される可能性が高い。
黒川敦彦氏が投稿した「半額くらいの旅費の補助を検討したい」と言う内容だけでは、どういった基準で実費弁償が行われるかが不明だが、運動員に対する実費弁償にも規定がある。

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償
(1)鉄道賃 鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(2)船賃 水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
(3)車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について,路程に応じた実費額
(4)宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
(5)弁当料 1食につき1,000円,1日につき3,000円
(6)茶菓料 1日につき500円

※今回の運動員(聴衆動員)は労務者ではないので報酬支払は禁止

黒川敦彦氏の言う「半額くらいの旅費」を旅客運賃や宿泊費としても、半額程度という表現を「実費弁償」と解釈するには、それを証明する領収書や鉄道会社などの規定運賃の基準が必要になる。(交通機関で領収書が発行されない場合は規定運賃)
しかし、黒川氏の表現は曖昧で実費と規定するには無理がある。収支報告の際にも領収書添付ができないので違法な報酬と判断されるかもしれない。
運動員が負担した実費を「上限」と解釈して「半額支給」するにも、それを証明する領収書等が必要となり、これを許せば運動員買収はやりたい放題で可能となってしまう。

ここまでの説明は、あくまで「運動員」を前提としているが、そもそも投票日前日の盛り上げに動員される聴衆は、ボランティアと称しても運動員ではない。

黒川敦彦氏に関しては、複数の金銭トラブル情報が当サイトに寄せられているが、選挙にかかるお金は出納責任者が支出と収入を全て記録し、後に報告をしなければならないことを知っているのだろうか?

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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