安倍のライバルw黒川敦彦「選挙運動に関わる会計帳簿」を記載していない模様!現在、必死に誤魔化し中

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安倍のライバルw黒川敦彦「選挙運動に関わる会計帳簿」を記載していない模様!現在、必死に誤魔化し中

衆院選山口4区から立候補した黒川敦彦氏が、公職選挙法で定められた「選挙運動に関わる会計帳簿」を現時点で記載しておらず、匿名での寄付となっている。主に寄付者の「職業」「国籍」などの情報が欠けているようだが、公職選挙法で禁止されている「匿名」となっている寄付者もあり関連法令に違反する可能性が高い。

こういったことは適切な出納責任者を選任し、寄付を受けた時点で記載をしていれば起こりえない。おそらく、候補者本人が出納責任者というお粗末な選対を組んでいたのだろう。
公職選挙法では、寄付を受けてから7日以内に出納責任者に明細を提出しなければならないことになっているが、それを怠っていたようだ。

選管への提出期限に間に合わない

黒川敦彦氏の寄付金集めに関しては、早い段階で三宅雪子元衆議院議員からも具体的な指摘があったはずだが、黒川敦彦氏はそれを無視していたのだろうか?

ここで、三宅雪子氏も指摘しているように、通常は政治資金を管理する政治団体を立ち上げ、黒川個人ではなく政治団体への寄付となる。個人口座では通常取引などの振り込みも含まれるため、政治資金と個人所得の区別がつかなくなるからだ。黒川敦彦氏は個人口座を政治資金の窓口としているため、そこに安易な支援金が連絡なしに匿名(定められた情報不足)で振り込まれたり、外国人が個人的に送金してきた場合は違法となってしまう。
今回、黒川敦彦氏の選挙資金では以下のような法律に違反している可能性が高く、それを事後に取り繕おうとしている。

(会計帳簿の備付及び記載)
第百八十五条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)
二 前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日
三 選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)
四 前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日
2 前項の会計帳簿の種類及び様式は、総務省令で定める。
(明細書の提出)
第百八十六条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。
2 前項の寄附で当該候補者が候補者の届出(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、参議院名簿の届出又は参議院名簿登載者の補充の届出。以下この項において同じ。)がされる前に受けたものについては、候補者の届出がされた後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索

今後の展開によっては、外国人からの寄付の禁止などにも抵触する可能性もある。また、黒川敦彦氏が納めた供託金300万円が本人の自己資金ではなく寄付によるものという情報もあり、そのあたりの取り扱いも気になるところだ。
今の時点で匿名の寄付を受け付けていることが判明しており、違法となる可能性が極めて高い。帳簿の明細を選挙管理委員会に提出する期限は、選挙の期日から十五日以内となっており、それまでに寄付者のすべての個人情報が揃わなかった場合は言い逃れのできない状況に陥る。
まさか不実記載はしないと思うが、ここまでデタラメな陣営は聞いたことがない。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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