毎日新聞が記事訂正「出勤停止中は会社に給与の支払い義務はありません」実際は休業手当の支払い義務あり

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毎日新聞が記事訂正「出勤停止中は会社に給与の支払い義務はありません」実際は休業手当の支払い義務あり

 毎日新聞は28日、毎日新聞経済プレミア26日掲載のインフルエンザ関連記事で、事実に反する記述があったとして訂正を行った。記事ではインフルエンザ罹患者以外に会社の判断で休業を命じた場合に「供与の支払い義務がない」と記載していたが、会社の判断で休業を命じる場合は労働基準法で定められた休業手当を支払う義務がある。

【修正後の記事と修正点の追記文】

 従業員本人が感染していないにもかかわらず、会社の判断で休業させる場合は労働基準法に定める休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

 <1月28日追記:1月26日掲載時に「出勤停止中は『ノーワーク・ノーペイ』の原則により、会社に給与の支払い義務はありません」と書きましたが、実際には会社の判断で休業させる場合は休業手当の支払い義務があり、本文を修正しました>
出典:「子供がインフル」ママパートに“休業命令”はあり?(毎日新聞) – Yahoo!ニュース

ありそうで無い間違い

 問題の記事は専門家である特定社会保険労務士の井寄奈美氏の解説として掲載されたもので、なぜこのような間違いが生じたのか?修正前のアーカイブを確認しても、前後の文脈からして「会社判断」の出勤停止であり、会社の判断で休業するにあたっての「支払い義務」は常識。
 一般的に「ノーワーク・ノーペイの原則」とは欠勤や遅刻などで、労務を提供しなかった場合に給与の支払い義務がないという意味である。この記事では「出勤停止にするかどうか判断」が前提になっており、明らかに会社の判断を意味する文脈になっているので、ノーワーク・ノーペイの原則より先に「休業補償」が想定されるはずだ。そもそもタイトルが"休業命令"になっている。

 これが毎日新聞の編集ミスなのであれば、正確に経緯を説明するべきだろう。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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