
相も変わらず低俗ゴシップ週刊誌が高市総理をネタに駄文を売ろうとしているようです。
6日発売の週刊ポストが、高市総理のグッズであるサナエタオルが総裁選で無償で配られ、これが公職選挙法で禁止される選挙区内での寄付にあたるという、真偽不明どころか根拠ゼロの記事を掲載しています。
週刊ポスト 2026年 7月17日号
【スクープ!高市早苗首相に公選法違反疑惑】1枚2000円のサナエタオルを「地元有権者に無償配布」の疑い 事務所は「選挙区内の方に無償で配布するということは一切行っていません」と関与を否定|NEWSポストセブン
最近の週刊誌の戦略として、事前予告で煽っておいて実際に購入してみると中身がスカスカというパターンで、仕事とはいえこれに400円払ったことは苦痛以外のなにものでもありません。
予告の段階では高市総理のアンチが大騒ぎしていましたが、それに対する高市擁護の言説も間違っているところがあったので詳しく解説したいと思います。
証言者3人とも根拠薄弱
まず記事の内容ですが、高市総理の事務所がサナエタオルを無償で配布したという証拠も傍証も掲載されていません。
内容としては「高市早苗を内閣総理大臣にする奈良の会」が地元で主催した、総裁選の開票中継を視聴する会合で、サナエタオルが配られたが回収されていなかったというものですが、記事冒頭で実在も疑わしい人物が「会場で配ってった、回収はされてない」とコメントしているだけで、この人物もこの場所でタオルを入手したとは言ってません。何か証拠のようなものや傍証となるものも一切書かれていません。
もう一人、過去にサナエタオルを貰ったという匿名人物も登場しますが、話の内容が曖昧で、そのタオルの現物も北海道の熱心な支持者がどうしても欲しいというからあげましたと。熱心な支持者なら普通に購入するし、他人から貰おうなんて思わないでしょう。
あとは地元自治体議員が他の場所で「配りまくっていた」と証言しているだけで、根拠もなにもなく詳細にも語れないレベルの悪口です。
要するに違法な選挙区内の寄付というのは、「回収を見てません」という、どこかで借りパクしたおじさんの証言のみで記事を書いているわけです。
週刊ポストは高市事務所に対しても質問をしているようですが、あっさりと「無償で配布するということは一切していません」と否定され、それ以上の取材や調査もなんら行うことなく、ただなんとなくで違法な寄付だと。
もう発売前に高市総理に近い高取町議会議員の新澤良文さんが「タオルを忘れた方、持って来られなかった方にタオルをお貸しして、ちゃんとお返しいただきました。事前の会議で、うちわ問題も出たので、タオルは気をつけてました。」と説明しているので、この時点で撤退した人も多いようですが、とにかく政治活動での配布物は必ず問題になるので、高市さんクラスの陣営がそんなポカをやらかすわけがありません。
野党側もこの問題には食いつきが悪いようで、さすがに週刊ポストのデマであることを疑っているんじゃないでしょうか。
私が取材した経験でも、野党もかなり配布物には慎重で、選挙前の政治活動で予定候補者のイメージカラーと同色のちり紙のようなものを聴衆に振ってもらうという演出がありましたが、このちり紙ですら陣営関係者が血眼になって回収していました。
このサナエタオルの代金が政治資金収支報告書に掲載されているとも書かれていますが、これは政治資金パーティーの対価物として配ったもので無償ではありません。このことは記事の中でも説明されていますが、あまり読み込まないアンチにしたら、無償配布の証拠ということになっているようです。
あとは毎度おなじみのバンダナ先生こと上脇教授の「事実であれば違法」という、週刊ポストが間違っている前提は無視した解説が延々と続くだけです。
要するに週刊ポストは文春の手口を真似て、タイトルでさも重大な犯罪があったかのように煽って、中身には何も掲載されていないという詐欺的手法に手を染めたわけです。
選挙期間外は公選法の適用外?
ほんとうにデタラメな記事だったわけですが、一方で高市総理を擁護するひとのなかで、総裁選は公職選挙法の適用外だから寄付をしても違反ではないという誤った考えで反論している方が散見されます。
公職選挙法の寄付の禁止は期間を定めていないので、総裁選の期間だからと言って禁止規定から除外されるということにはなりません。
第百九十九条(特定の寄附の禁止)で「当該選挙に関して」という文言があることから勘違いしているのかも知れませんが、第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)では「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む)当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない」とされています。
いかなる名義をもってするを問わないので、これを選挙に関するものでは無いと説明しても通用しないわけです。公選法では期間を定めるものとそうでないものは、条文の書きぶりで判断するか逐条解説を読むしかないので、高市総理を擁護したつもりが、サナエタオルを無償配布したという前提で議論が進むことになるので、このあたりは特に気を付けたほうがいいでしょう。
このあたりを私がSNSで説明すると、無知な人間が寄付の禁止は選挙期間中のみだと食い下がり、松島みどり元法務大臣がうちわの配布で不起訴になった記事を貼ってきました。
参考:松島前法相の「うちわ配布」不起訴 「選挙に関係せず」 – 日本経済新聞
その記事の中に「配った時期などから選挙に関する寄付には当たらず、刑事責任を問えないと判断した。」と書かれているから、法律上も選挙期間以外の配布は問題ないと読み取ったのでしょうが、これは誤った読み方です。
これは法律上は期間を問わず寄付は禁止ということ、うちわには骨があり、そこにデザインが施されている紙が貼られ有価物と判断されたことで特捜部が捜査を進めたが、違法な寄付をした犯行の意図や認識がなく、選挙の時期から遠いことから罪に問い有罪であることを裁判で証明することが困難と判断したということです。
ようするに期間を問わず選挙区内での寄付は違法であるが、それが選挙期間外の配布となると裁判での立証が困難ということです。だからといって選挙期間外の寄付行為が見逃されるかというと、それも間違いで、例えば線香の配布で有罪になったケースもあったり、違反であっても起訴して裁判で争うかは時期と目的、有価物の価値などで有罪の可能性を考慮しながら検察は判断しているわけです。
認知された違法行為の7割が不起訴なので、不起訴の理由や司法判断を、適法かどうかの前提となる法律条文と混同してはいけないわけです。
よって今回のサナエタオルの件は、配ったら違法であったが、そもそも無償で配っていなかったというオチなわけです。このあたりを考えながら、適法な活動をしていた高市事務所や関係者に失礼なので、配っても選挙期間じゃないから適法という誤った知識で話を進めるのはやめましょう。
6日の総理入りテレビ入りの決算委員会では、この問題は野党からまったく触れられなかったので、さすがに週刊ポストのガセネタとして、野党側からもゴミ箱にポイされたのかもしれません。
ちなみに週刊ポストに証言した人物が実在するとすれば、それは無償配布ではなく借りパクなわけで、高市事務所側は被害者です。窃盗ではないですが、誤って持ち帰ってしまったのなら、週刊誌になんかタレこんでないでちゃんと返しに行けよと思った次第です。
https://youtu.be/MA-YD1yXncc


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