共産党はブラック組織「党職員は革命家なので残業代払いません!」→裁判所「そんなわけあるか!払え!」認諾で全面敗訴【KSLチャンネル】



 共産党の異常性が裁判で認められました。

 共産党福岡県委員会の元職員の男性が未払い残業代など約240万円の支払いを求めた訴訟で、県委員会側が認諾し事実上の全面敗訴を認めました。
 請求の240万円は労働基準法に基づいて請求が可能な約1年半分の宿直残業代で、実際には2006年から24年の18年間で宿直勤務があり、推定で2800万円前後の未払いがあったことになります。
参考:共産党元職員が残業代などの支払い求めた訴訟、福岡県委員会側が「認諾」…240万円の支払いで訴訟終結:地域ニュース : 読売新聞
 共産党の基本スタンスとして「党職員は職業革命家」という意識があり、労働基準法の対象外であるという認識を示しています。労働者階級の党を標榜しながら、党職員を労働者として認めずタダ働きさせてもいいという恐ろしい考え方です。

労基署からも是正指導が入っていた


 この福岡県委員会の問題は根が深く、2024年10月には福岡中央労働基準監督署から、就業規則が提出されていないとして指摘を受け、渋々提出をしたものの有給休暇取得の条件が法令基準を満たしていなかったことで、再提出を求められるという労働基準法を守る意識の欠片もないことが問題となっていました。
 また労働安全衛生法に基づく専従職員の労働時間も適切に管理されておらず、党側に是正指導が入っています。
参考:「労働者の党」が労働法令違反、職員「革命家」の意識か 共産党福岡県委の是正指導問題 – 産経ニュース
 これらの問題が表面化した昨年の1月には、小池晃書記局長と田村智子委員長が記者から認識を問われ、やはり党職員を明確に労働者とは認めず、労使関係にはないという認識を示しています。


 こんなデタラメな法解釈で、職員に賃金を支払わないということが認められるわけがありません。
 労働基準法第9条では「労働者」を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と定義しています。同法により賃金が支払われる対象としての使用従属性の判断基準としては、

・労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
・報酬が、「指揮監督下における労働」の対価として支払われているかどうか

 この二点が挙げられます。さらに詳細に専属性の程度など基準は定められていますが、いずれにしても党職員は労働者の基準に当てはまります。
 ましてや今回のケースは宿直勤務という政治活動とは切り離された紛れもない労働で、支払われるべき賃金の一部が支払われてなかったという違法性のある事案です。勤務時間の管理さえしていれば、政治活動と仕事の境界線があいまいになることもありません。
 就業規則を定めず労使の取り決めを怠り、勤務時間の区切りを意図的につけていなかっただけで、職業革命家の名のもとにタダ働きを是認してきた組織全体の問題です。

女スターリンの体制

 この裁判で勝訴したのはマンガ評論家の紙屋高雪さんで、不当な除籍・解雇事件の裁判はまだ続いています。


 共産党は党員による委員長選挙が無く、200人の中央委員の互選により委員長を決める仕組みで、当時の志位和夫委員長が20年以上も地位についていたことへの批判の声が高まり、党首公選制を提案する党員が現れました。
 これが共産党の綱領で禁止される分派行為として吊るし上げられ、除名処分を受けるということがあり、これに異論を唱えた紙屋さんも除名処分となり、職員だったこともあって不当解雇に当たるとして裁判で戦っています。
 特に田村智子委員長が就任して以降は、女スターリンと呼ばれるほどに一切の批判を許さない強硬路線に変容しています。共産党は労働者は資本主義社会において搾取の対象となっていると定義しながら、自分たちは平気で無償労働を強いて党職員が産み出した価値の一部を搾取していたわけです。

 もはや共産党は社会主義でも共産主義でもない、異様な集団と化しているわけですが、一部の幹部がブルジョワで一般党員がプロレタリアという構図になっています。
 なにかと理想を掲げがちな共産党が、法令違反まで開き直るようになっては存在価値を失うだけだと思った次第です。

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