辻元清美は「二重国籍は日本国籍を剥奪し追い返すべき」と主張したのか?資料をまとめて検証してみた

政治・社会

辻元清美は「二重国籍は日本国籍を剥奪し追い返すべき」と主張したのか?資料をまとめて検証してみた

民進党・蓮舫代表が18日に行われた臨時会見で、自身の国籍に関する書類を公開した。この会見について、民進党内の議員を含む一部の層から「差別を助長する」と猛反発も見られた。
この動きに対し、昨年話題となった、辻元清美議員が過去に「二重国籍は絶対に許されない 日本国籍を剥奪し、国に追い返すべき」という内容の質問主意書を提出していたという話が再度注目されている。この話は当時、デマであるという指摘もなされたが、双方が主意書の一部を切り取って主張し合う状態であった。
筆者が当時、質問主意書を確認した感想としては、当時、日本へ亡命していたアルベルト・フジモリ元ペルー大統領がペルー国内から様々な疑惑の目を向けられていることに対し、国籍法の問題を指摘しつつ、ペルーへの帰国または日本政府による引き渡しを望んでいるという印象であった。
※辻元議院が国会で発言しているかのような写真が存在するが、実際は国会答弁ではなく質問主意書でのやりとり

質問主意書が非常に読みにくく、理解できない人もいるかもしれないが、質問と答弁を一連の流れで読める資料を作成し、記事の後半に全文掲載しているので後程ご覧いただきたい。作成した資料を何度も読み返した結果、やはり辻元議員は今日の蓮舫代表の国籍問題にも当てはまる事柄で、国籍法の厳格適用を求めているように思えた。

質問主意書で辻元議員は「国籍法第十六条第二項に基づき国籍喪失の宣言を行ったのか」と質問をしているが、フジモリ氏は改正国籍法施行後の2年間に国籍選択の宣言をしていないため、自動的に国籍選択をした者とみなされたが、それはあくまでみなしであって、同法の「日本の国籍の選択の宣言をした者」という前提に当てはまらないので、国籍喪失の宣言を日本側からする根拠はない。
フジモリ氏が日本の国籍選択宣言をした可能性はゼロと言っても過言ではない状況でこの質問をしたのは、フジモリ氏が日本国籍を有していないと疑うものであり、仮に国籍選択をしていた場合は、国籍法を厳格適用することで日本国籍を喪失させ、滞在根拠を失わせることでペルーへ送還しようという意図がうかがえる。
これは、蓮舫代表を擁護し「重国籍を認めないのは多様性を失う」「差別だ」という主張をする人々とは対峙する考えではないのか?フジモリ氏に対しては厳格な国籍法の適応を求めておきながら、もし辻元議員が蓮舫代表の国籍問題を容認して発言を控えているのならダブルスタンダードではないのか?
「二重国籍は絶対に許されない 日本国籍を剥奪し、国に追い返すべき」というのは言い過ぎかもしれないが、意味としては同じことを質問主意書に記述していたと思うのは私だけだろうか?

以上は、私の私見であるが皆さんはどう感じるだろうか?以下に示す資料を読んで多様な意見を聞かせて欲しい。

質問主意書と答弁書の併記

以下は、2001年3月6日に辻元清美衆議院議員(当時 社民党 現 民進党)が提出した「ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問主意書」の内容に、同年3月30日に送付された政府答弁書(内閣総理大臣 森喜朗)「衆議院議員辻元清美君提出ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問に対する答弁書」の各項答弁を追加したものである。
赤字は辻元質問
青字は政府答弁

平成十三年三月六日提出
質問第三九号

ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問主意書
提出者  辻元清美

現在我が国に滞在するペルー共和国前大統領、アルベルト・フジモリ氏(以下、フジモリ氏という)に対して、大統領在任中の人権抑圧の責任、反対派の迫害、政権要人による広範な不正蓄財等により、即時帰国して国民の前で真実を明らかにするべきだとのペルー国内世論が高まっている。政府の見解によればフジモリ氏は日本国籍を保持していることが確認された為、我が国に滞在することにはなんら問題がないとのことであるが、同氏がペルー国民の強い要求にもかかわらず自身に対する種々の疑惑から逃れる形で日本に滞在し続けることは同国と我が国との外交関係に重大な影響を及ぼす懸念がある。本問題に関して政府の見解をただすため以下質問する。
一 フジモリ氏の日本国籍について
1 政府は日本国籍と外国籍を併せ持つ、いわゆる二重国籍者についてどのように把握されているのか、明らかにされたい。

 市区町村長は、当該市区町村に本籍を有し又は有することとなる者について、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条の出生の届出等を受理し、戸籍の記載手続を完了したときは、その届書等を法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付することとされている。また、市区町村長は、戸籍事務の処理に際し、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の規定により国籍の選択をすべき者が同項に定める期限内にその選択をしていないと思料するときは、その者の氏名、本籍等を法務局又は地方法務局の長に通知しなければならないこととされている。これらの手続により、政府として日本国籍のほかに外国の国籍を有している者を把握することが可能である。

2 政府はフジモリ氏の日本国籍保持という事実をいつから承知していたのか、明らかにされたい。また、二〇〇〇年一一月二一日にフジモリ氏自身により日本国籍保持の認識が表明されたが、それ以降の確認作業は、いつどのように行われたか、その事実関係を明らかにされたい。

 昨年十一月下旬から十二月上旬にかけて、アルベルト・フジモリ氏(以下「フジモリ氏」という。)が出生により日本国籍を取得したか否か及び日本国籍を取得した場合に当該日本国籍を喪失していないか否かについて、国籍法に照らして確認作業を進めた結果、昨年十二月十一日までにフジモリ氏が日本国籍を保持しているという事実を確認したものである。

3 フジモリ氏は二〇〇〇年一一月一七日に来日し、その後一二月一二日に日本国籍が確認された旨の発表がされたと承知している。その間、ペルー国会では一一月二一日(現地時間)に大統領の罷免決議がなされ、翌二二日(同上)には後継大統領が就任している。来日後国籍確認に至るまでの間、同氏はいかなる滞在資格により滞在していたのか、明らかにされたい。

 フジモリ氏は、来日後日本国籍が確認されるまでの間「外交」の在留資格をもって滞在していた。

4 一九九〇年七月にフジモリ氏はペルー共和国大統領に就任している。フジモリ氏がいわゆる日系人であることは当初より公知の事実であったと考えるが、日本政府はその就任時点でフジモリ氏の国籍を確認したのか。もし確認を怠ったのであれば職務怠慢であると考えるがいかがか。また、その時点で政府がフジモリ氏の日本国籍保持を確認していたのであれば、国籍法第十六条第二項に基づき国籍喪失の宣言を行ったのか明らかにされたい。もし行わなかったのであれば、その理由並びにどのような場合にこの条項に基づく宣言がありうるのか、明らかにされたい。

 フジモリ氏がペルーの大統領に就任した時点においては、フジモリ氏の日本国籍の有無を確認していない。
 なお、その時点で、フジモリ氏の国籍の確認を必要とする事情は存在しなかった。

5 外国の外交官および外国公館職員はそれぞれ「外交」「公用」の在留資格をもって本邦に在留し、これらの者が着任する場合あるいは任務を離れて在留を継続する場合には、当該国在京大使館の口上書による着任、離任等の通知および地位変更の要請を受けてから、本邦における在留資格等法的地位の変更等許可行為を政府が行うものと承知している。フジモリ氏の場合についても、この間にその法的地位に変更があったと考えるが、ペルー共和国在京大使館から同氏の大統領職の離任、解任等の通知および地位変更の要請を受けたのか。受けているのであれば、その日時および内容を明らかにされたい。万一受けていないのであれば、同氏が大統領職を離れたことをいかなる手段をもって確認したのか、またペルー共和国在京大使館の通報および要請を受けずに法的地位変更を行ったのであれば、その理由を明らかにされたい。

 在本邦ペルー大使館からは、昨年十一月十九日にフジモリ氏が大統領職を四十八時間以内に辞任するとの報告は受けたが、解任の通知又は地位変更の要請は受けていない。フジモリ氏が同月二十二日に大統領職を罷免されたことは在ペルー日本国大使館からの情報により確認した。
 フジモリ氏は、昨年十二月二十二日にペルー国会により大統領職を罷免された後も引き続き「外交」の在留資格で滞在していたが、その後同氏が当面我が国に滞在する可能性に言及したことを受けて、その法的問題の整理の一環として日本国籍の有無の確認作業を行った結果、日本国籍を有していることを確認したものである。

二 フジモリ氏の件に関するペルー政府との協力について
1 ペルー政府より日本政府に対して、行政レベルでの捜査協力要請は行われたか。行われた場合には要請の詳細な内容と政府の対応について明らかにされたい。協力要請ではなく、打診のみが行われた場合には、その打診内容及び政府の回答について明らかにされたい。

 ペルー政府から、フジモリ氏を被疑者とする同国の刑事事件について、国際捜査共助法(昭和五十五年法律第六十九号)に定める共助の要請その他の捜査上の協力要請を受けた事実はない。
 なお、ペルーの国家情報局顧問であったモンテシノス氏を被疑者とする同国の刑事事件については、昨年十二月十三日国際刑事警察機構から協力要請を受け、また、本年二月二日同国政府から共助の要請を受けているところであり、被疑事実の内容及び同国国内で採られている手続について照会等を行うとともに、外国に対する共助等を行う際の要件、手続等を定める国際捜査共助法に照らして、我が国としての対応を検討しているところである。これらの要請の詳細については、外国当局の刑事事件の捜査にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

2 ペルー司法当局より司法レベルでの協力の要請が行われたかどうか政府は承知しているか。承知しているとしたらその把握しているところを明らかにされたい。

 ペルー司法当局から、フジモリ氏に対する同国の刑事被告事件について、司法共助の要請を受けた事実はない。なお、本年二月十五日ペルー司法当局から、チャールス・アセロール・コクラン等に対する国家及び国家防衛に対する罪等に関する同国の刑事被告事件について、フジモリ氏の証人尋問を求める司法共助の要請は受けている。

3 ペルー国内では、モンテシーノス元大統領顧問を調査しているペルー国会の委員会がフジモリ氏の喚問を追求していた件に関連し、日本政府は昨年一二月二二日に駐日ペルー大使館を通じて抗議を提出したと報道されている。抗議した事実はあるのか。また、その内容はいかなるものであったのか、明らかにされたい。また、ペルー国会の調査委員会による日本政府への協力要請に対し、政府は国内法により司法当局以外の機関による要請は受けられない旨回答したとも報道されている。これは事実か。事実であれば、その法的根拠を明らかにされたい。さらには、日本政府は捜査協力に関連してペルー側が提出する文書を日本語で作成するように要求したとも報道されている。これは事実か。事実であれば、その法的根拠を明らかにされたい。

 御指摘のペルー国会の委員会によるフジモリ氏の喚問に関連し、在本邦ペルー大使館を通じて抗議した事実はない。
 ペルー国会の調査委員会による我が国政府への協力要請としては、在本邦ペルー大使館を通じてフジモリ氏に対する召喚状の転送要請があった。当該召喚状は、ペルーの国内法上手交することにより証人に対して出頭の義務が生じるものであるが、我が国の国内法上このような文書の送達要請に対応する法的枠組みは存在しないことから、在本邦ペルー大使館を通じ当該召喚状のフジモリ氏に対する転送はできない旨を回答した。
 捜査共助は、被要請国の捜査機関によって実施され、また、その実施に当たっては被要請国の司法当局の審査を経る場合も多いことから、要請国において被要請国が求める言語による翻訳文を作成して送付することが国際的慣行となっており、第四十五回国連総会で採択された刑事関係共助に関するモデル条約においても、要請国が翻訳文を添付すべきであるとの規定がある。このような慣行に従って、我が国は他国への要請に当たって翻訳文を添付する一方、我が国に捜査共助を要請する国に対し翻訳文の添付を求めている旨をペルー政府に伝達し、同政府は翻訳文の作成を異議なく了承したものである。なお、従前我が国からペルーに対して捜査共助を要請した際に、スペイン語による翻訳文を作成して添付した経緯がある。

4 フジモリ氏については、現在も警察による身辺警護が提供されていると聞く。このことの法的根拠を明らかにされたい。

 一般論として、警察による警護の法的根拠は警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項である。

5 フジモリ氏のなした人権侵害の事実が明らかになり、ペルー政府からフジモリ氏の身柄引渡請求がなされた場合、政府はどのように対応されるのか。政府の見解をお示しいただきたい。

 お尋ねの点は、仮定の事実を前提としたものであり、お答えすることは困難である。
 なお、一般論としていえば、外国からの逃亡犯罪人引渡請求については逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)に照らして引渡しの可否を判断することとなるが、同法は、引渡犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合に当該行為が日本国の法令により死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役又は禁錮に処すべき罪に当たるものでないとき(同法第二条第四号)、逃亡犯罪人が日本国民であるとき(同条第九号)等には、当該逃亡犯罪人を引き渡してはならないと定めている。

6 フジモリ氏のような重国籍者の場合、重国籍者の一方の本国が他方の本国に対して国際請求をなしうるかどうかを判断するにあたって、二つの国籍のうちどちらがより実効的な国籍であるかを考慮すべき、とする国際法の有力な学説がある。また、我が国の逃亡犯罪人引渡法はそもそも二重国籍を想定しておらず、日本国民の引渡しを条約が存在する場合に限定するその規定は形式的に解釈すべきではない。したがってペルーの大統領まで務め、その実効的国籍がペルーであることは明らかであるフジモリ氏が形式的に日本国籍を有していることはフジモリ氏をペルーに引き渡すことの障害にはならないと考えるがいかがか。

 一般に、自国の領域内にいる人物をいかなる場合に外国に引き渡すかについては、各国の判断にゆだねられている。逃亡犯罪人引渡法は、逃亡犯罪人が日本国民であるときは外国に引き渡してはならない旨を定めているので、日本国民については、その者が同時に外国の国籍を有するか否かにかかわらず、引き渡すことはできない。

7 日本は、拷問事件の容疑者が自国の管轄下の領域で発見された国は容疑者を引き渡さないのであれば自国内で訴追する義務がある(第七条及び第八条)旨を定めた拷問等禁止条約を批准している。アムネスティ・インターナショナルのピエール・サネ事務総長も本件に関連して日本がこの義務を負うことに注意を喚起していると聞くが、今後フジモリ氏の拷問事件への関与が十分に明らかになった場合、政府は身柄引渡しか国内訴追のいずれかを迫られることになると考えるが相違ないか。

 御指摘の拷問事件とは何を指すかが明らかでなく、また、仮定の事実を前提としたお尋ねであるので、お答えすることは困難である。

三 ペルーとの二国間関係及び国際社会における我が国の地位に及ぼす影響について
今日の世界では軍事力の有効性が相対的に低下し、いわゆる「ソフト・パワー」の重要性が相対的に増している。軍事力に頼らない外交を国是とする我が国にとって、このようなソフト・パワーの増強に意を用いなければならないことは言うまでもない。そしてソフト・パワーの重要な要素は、その国が持つ魅力であり、諸国に尊敬の念を持たれることである。
1 フジモリ政権についてはペルー国内を中心に「人権侵害を重ね、民主主義制度を次々に骨抜きにし、軍・警察の情報部門を党派的道具として反対派を迫害している」との糾弾の声が多々聞かれる。政府はそういった迫害等の事実を把握されているのか、明らかにされたい。
2 1の事実を把握されているのであれば、何故そのような政権に対して様々な形での援助を続けてきたのか、その理由も併せて明らかにされたい。
3 1の事実を把握されていないとしたならば、外務省の国際世論の動向に関する情報収集能力に疑問を抱かせる由々しき事態と考えるが、そういった声が聞こえる中で援助を続ける政府の姿勢が「日本は人権と民主主義の重視を言いながらも口先で言っているに過ぎない」との印象を世界に抱かせ、さらに今になってフジモリ氏に日本国籍を認めたことが「日本はフジモリ氏をかくまっている」との印象を世界に与えることとなり、そのことは日本の理念の力、日本の魅力を大きく損ない、我が国の国益を著しく損なう事態になると考えるが、これについて政府の見解をうかがいたい。

三の1から3までについて
 ペルーにおいては、フジモリ政権発足前はテロリストによるテロ活動により多くの人命が失われていたが、フジモリ氏は大統領就任後、テロ対策及び治安の回復のために軍、警察及び情報機関を動員し、治安を改善した。他方、国際社会においては、ペルーの人権状況に懸念を呈する意見もあることは承知している。政府としては、明治六年に中南米諸国の中で最も早く外交関係を樹立して以来ペルーとの間で友好協力関係を築いてきたこと及び明治三十二年のペルー移住者を最初として現在約八万人に上る日系人が同国に在住するようになったことを背景として、フジモリ政権発足以前から、経済発展を支援し、貧困等の社会問題を緩和することを目的として、同国に対する援助を行ってきたものである。
 フジモリ氏の国籍等については、我が国の法令に従って対応したものであり、このことによって国益が損なわれているとは考えていない。また、政府としては、ペルーの政治的安定と民主主義が強化されるよう、対ペルー政策を変更することなく、同国の経済社会開発を引き続き支援していく考えである。

4 今後の捜査の展開により迫害の事実が公のこととなった場合、政府はいかにして世界からの信頼の回復を図るつもりか、明らかにされたい。

 仮定の事実を前提としたお尋ねであり、お答えすることは困難である。

5 ペルーのカルデロン検事総長はさる二月二八日、フジモリ氏を大統領の職責の放棄・不履行の罪でペルー最高裁判所に刑事訴追し、また同氏の不正蓄財についての当局による捜査も継続している旨承知している。政府はこのような状況の中で、前記のような国際的批判の動きあるいは日本・ペルー両国の友好関係保持といった諸要素を勘案し、フジモリ氏に対しペルーへの自発的な出国を説得する用意はないのか、明らかにされたい。

 政府として私人である日本国民の出国について働きかけを行うことは困難である。

四 ビクトル・アリトミ前在京ペルー大使について
1 前在京ペルー大使であるビクトル・アリトミ氏は、大使解任後も日本にとどまっていると聞く。日本国籍を所持していないと思われる同氏の現在の滞在資格は何か、明らかにされたい。

 ビクトル・アリトミ氏は在本邦ペルー大使の任務終了後私人として我が国に滞在しているものであり、同氏の在留資格については、個人のプライバシーにかかわるものであることから、答弁を差し控えたい。

2 同氏について、政府はペルー共和国在京大使館の口上書などにより大使解任の通知および法的地位変更の要請を受けたのか。受けている場合には、その日時および内容を明らかにされたい。

 昨年十二月十九日付けの在本邦ペルー大使館発口上書により、アリトミ大使の任務は終了している旨の通報を受け、同月二十日付け同大使館発口上書により、同氏の在留資格変更の要請を受けている。

ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問主意書
衆議院議員辻元清美君提出ペルー共和国前大統領アルベルト・フジモリ氏に関する質問に対する答弁書

皆様の支援が必要です KSL-Live!からのお願い

【ご支援をお願いします】取材・調査・検証記事はコピペまとめサイトのような広告収入は期待できません。皆様からの支援が必要です。各種支援方法詳細

【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

OFUSEで支援する

このサイトをフォローしよう