
迷惑集団しばき隊に法規制の動きです。
街頭演説現場で罵詈雑言を浴びせる妨害行為について、日本維新の会の吉村洋文代表が法整備を進めるよう指示を出していることがわかりました。
7日の会見で吉村代表が記者から問われて趣旨について説明をしていますが、共同通信記者の最後の質問がゾッとするような内容です。動画のあとに現場の実態を含めて解説しますので最後までお付き合いください。
共同通信の異常な質問
共同通信の最後の質問、罵詈雑言が議論であったり政策への関心を持ってもらうきっかけになるというのはビックリなんですが、共同通信ではあれを肯定的に捉えているということでしょうか?
参政党の演説現場を見たことがないのかもしれませんが、表現の自由とかいう生易しいものではなく、ただそこに集まった人たちを攻撃するために口汚く詰って、大声で他者の聞く権利を侵害するものです。あんなもので政策に興味を持つきっかけになると思ってるなら、ペンで勝負する通信社なんてやめて活動家になればいいと思います。
法改正の内容ですが、公職選挙法の「選挙の自由妨害罪」を改正する方向で決まりそうですが、これでは政治活動の自由は守られません。新興政党は選挙期間外の政治活動で支持拡大する必要があるわけで、期間外の街頭演説を妨害されたり、会合の場所に押しかけられるという妨害行為は現実に起きています。
選挙の自由妨害罪の改正では、現状の司法判断の基準となっている物理的な妨害や拡声器の大きさではなく、その行為が活動を妨害する意図であれば罪に問うことができるという内容になりそうです。これが選挙期間以外の街頭演説に関しては、公職選挙法ではなく威力業務妨害罪や名誉棄損などで対応することになるので、警察が即時対応できません。
そもそも公職選挙法の選挙の自由妨害罪であっても、警察の対応は事後になるので即応性はありません。即応できるのは公職選挙法以外の暴行の現行犯などで、法改正してもすぐに妨害が無くなるわけではないでしょう。
表現の自由と権力の介入
表現の自由との兼ね合いが懸念されていますが、これ本当に難しいもので、例えば政治的主張を個人または団体で行うことが表現の自由とすれば、他者の政治的主張を妨害する目的で行う言説や行動は他者の表現の自由を侵害していると言えるわけです。
一方で憲法における表現の自由とは、検閲や国家権力の規制を受けずに発表できる基本的人権であって、司法の判断ではなく警察がこれを強制的に排除できるかというと難しいところがあります。
行われた妨害行為や中傷に対して、民事的に賠償責任を求めることはできても、権力が即時取り締まれるかという問題は残ります。
背景にある共産党シンパ
とにかく現行法の厳格適用すらされていない状況で、法改正がどれほどの効果があるか微妙です。暴行罪のような外形的に分かりやすいものではなく、演説妨害についてはその意図を証明するのは困難なわけです。
妨害行為の背景には、左翼政党や党派の衰退を保守政党の躍進に責任転嫁する風潮があって、共産党シンパによるものがほとんどです。地方の共産党員に取材すると、だれもあれをありがたく思ってなくて、一様に共産党員の意志ではないし迷惑だと否定するわけですが、東京や大阪の大都市圏ではなぜか共産党議員らと妨害者がつるんでいるわけです。
ここをビシッと共産党の田村委員長が粛清すれば収まりそうでもあるのですが、あの人は完全に傀儡なので今後も何もできないでしょう。
SNSで批判されたくらいで「ネットにやられた」と選挙の敗因分析してしまう左派政党に限って、こういう現場での演説妨害や罵詈雑言には無批判なわけです。妨害行為の背景にいる左派政党が、今回の法改正の議論でどんな詭弁を弄して反対してくるかにも注目したいと思います。


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