【完全終了】奥田ふみよの公選法違反を党が公式に認める!総務省「疑義がある」会見でハシゴを外され絶望【KSLチャンネル】



 奥田ふみよ議員の公選法違反、党が公式に認めました。

 このチャンネルでも先日指摘した「いのちの党」の奥田ふみよ参議院議員の公選法違反について、30日の会見で高井幹事長が総務省に見解を求めて違反の疑義が強いとの回答を得ていたことを認めました。この違反については、禁止された掲示物だけでなく活動そのものが違法性のあるものであった疑惑もあるので、会見動画のあとに詳しく解説します。

法律条文に明記されている


 この公選法違反は私が見つけて最初に指摘したものですが、質問をした白坂さんも同様の見解であることを27日に示していました。
 いつもは無理筋の言い訳で「総務省に確認した」と適当なことを言う高井幹事長ですが総務省が「疑義」という言葉を本当に使ったのなら、これはグレーではなく黒です。総務省も選挙管理委員会も摘発の権限を持っていないので、明確に違反と断定することはしませんが、かなり踏み込んだ回答があったものと思われます。

 奥田シンパの人間は指摘に対して「馬鹿の一つ覚えみたいに公選法違反だー!言ってるけど、奥田ふみよ後援会のノボリだから顔写真載ってようが問題無し どうせアンタもファームだろうけどちゃんと確認しな」とイキっていたわけですが、新執行部は完全に奥田派の追い込みにかかっているので容赦なくハシゴを外してきます。
 
 これは総務省に問い合わせをするまでもなく、公職選挙法に明確に書かれている違反行為なので、奥田派の面々もこれ以上は言い訳できないでしょう。
 前回少し説明しましたが、今回は実際の条文を正確に読んでみます。

公職選挙法 第143条(文書図画の掲示)
16 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。

  法律条文なので慣れない人には理解しにくいかもしれませんが、この条文で「次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす」というのは、主に事務所等で表示される看板等を除いて、街頭で使用することができないという意味です。

 この禁止された文書図画とは「政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画」と書かれており、氏名や顔写真の入ったノボリ旗は氏名の類推どころか明示されているので完全にアウト。さらに続いて「第百九十九条の五第一項に規定する後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画」と書かれているので、後援団体である後援会ののぼり旗だという言い訳も通用しません。しかも『奥田ふみよ後援会』という公職者の名前を冠した後援団体なので、氏名類推と後援団体名のダブルで違反をしています。

 ここでよくある勘違いとして、政党名ののぼり旗を掲げる行為も違反ではないかという人がいますが、政党の政治活動は選挙期間以外にも認められているので、政党名を掲げることは問題ありません。また過去に山本太郎の政治団体のぼり旗が掲げられていたという指摘もありますが、これは時期によって見解が異なります。山本太郎が現職または公職になろうとする意志を表明していた時期なら違反ですが、私が街宣の現場で確認したときには、落選中で公職選挙への出馬の意思は表明していない時期で問題ないということでした。

 他もやってるから自分たちを許せという発想が、立法府の構成員を支援する支持者として失格なのですが、過去に立憲民主党の打越さくら参議院議員が街頭での政治活動で顔写真と氏名入りののぼり旗を使用していましたが、指摘を受けて使用を中止しています。これを開きなおるのは旧れいわ新選組くらいで、知識がないだけでなく遵法精神のなさに呆れます。

 そしてこれも前回、簡単に解説していますが、奥田ふみよ後援会は活動範囲の区分を「2以上の都道府県の区域等」ではなく「同一の都道府県の区域内」として福岡県に届出をしているので、都内や他の地方では活動できません。これは即座に違反を指摘されるようなことではありませんが、この届出に基ずいて政治資金規正法で定められた政治資金収支報告書を提出することになるので、福岡県以外での活動経費の支出や収入は、不記載となっているか県内での活動に混ぜて記載する不実記載となっているということです。後援会地方支部に至っては政治団体の届出すらしていないので、収支報告を丸ごと逃れるバリバリの違反です。

 こういった法律は総務省に確認するまでもなく、政治活動をするにあたって共有されている情報です。現に旧れいわ新選組では原一男監督の映画『れいわ一揆』のなかで、2019年参院選候補者の氏名入りのぼり旗が映り込んでいたことで、このシーンをカットするよう求めて制作側とトラブルになっています。当時は政治からの編集介入に応じない監督と制作側に対して、何人もが強く抗議する電話を連続する所謂「鬼電」が問題視されました。
 少なくとも古参の支持者や党の関係者は、このときに選挙中であっても違反という認識があったわけです。以前は公選法に詳しい人物による勉強会のようなものも頻繁に開催していましたが、今残っている支持者は学習能力に難があるのかもしれません。

 そもそも奥田さんは勉強する気もゼロなので、新執行部としてはシンパを含めて奥田派の追い出しにかかるのも時間の問題でしょう。

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