自由党・鈴木まりこ「全ての公務員(特に自衛隊)に選挙権は与えない!」基本的人権を無視した無知蒙昧

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自由党・鈴木まりこ「全ての公務員(特に自衛隊)に選挙権は与えない!」基本的人権を無視した無知蒙昧top

7月、小林よしのり氏と意気投合する鈴木まりこ

自由党の鈴木麻里子(京都府第5総支部長)がとんでもない暴言をツイッターに投稿している。なんと、すべての公務員から選挙権をはく奪するのが自分の政策だと主張し、基本的人権を無視しているのだ。
自由党・鈴木まりこ「全ての公務員(特に自衛隊)に選挙権は与えない!」基本的人権を無視した無知蒙昧

鈴木まりこツイッター
鈴木麻里子氏は昨年の参院選では保守政党「日本のこころ」から公認を受けて出馬したが落選、しかし参院選直後の都知事選では党の方針に反し小池百合子氏の支持を表明し離党、さらに今年の5月には小沢一郎・山本太郎率いる自由党入りを表明し衆議院選挙へ出馬していた。
この間僅か1年・・・
鈴木まりこ「嘘ばかり、これが小池百合子の正体!」←都知事選で小池百合子を支持したことは無かった事に

鈴木まりこ「小池百合子は嘘ばかり風向きが悪くなれば誤魔化す!」自分は中山恭子→小池百合子→小沢一郎
こういった経緯からして思想信条もなく、ただ政治家になりたいだけの人物であることは間違いない。今回の暴言に関してもブログで言い訳をしているが基本的な部分で無知を晒している。

公務員の中立性を理解していない

この発言は案の定炎上、支持者からも総スカンを喰らっている。慌てて弁明のブログを投稿したが、その内容に反省の色は無く、誤った解釈で基本的人権無視を正当化している。
自由党・鈴木まりこ「全ての公務員(特に自衛隊)に選挙権は与えない!」基本的人権を無視した無知蒙昧2

公務員に対する選挙権を考える!憲法の矛盾!見る話す聞く!|鈴木まりこ 態度で示す! 何度でもやり直せる社会の実現!

何やらもっともらしい憲法解釈を述べているが、基本的な解釈が間違っている。鈴木麻里子氏は「公務員の中立」について以下のように述べている。

たしかに憲法15条3項は公務員の選挙権は認めています。
しかし第15条2項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と書いてあり、公務員になんらかの制約があることを認めています。
これを具体化したのが国家公務員法102条で、こう書いてあります
「職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」
「選挙権は確かに認めてあげるけど、政治的に中立であれ」
変ですね。

「変ですね」って全然変ではありません。公務員の選挙権が憲法で認められていることと政治的行為が禁止されていることは矛盾しません。そもそも鈴木麻里子氏が示している国家公務員法に「あるいは選挙権の行使を除く外」と書いてある。
そこで制約されている行為は、寄付などの利益を求めたり金品を受け取って政治的行為をしてはいけないということ。またはそういった行為をするものに関わってはいけないという条文だ。政治的な中立に関しても、公務員という地位を利用しての行為は中立性を欠くという解釈で公職選挙法で禁止されているが、地位を利用しない活動は制限を受けない。
例えば、自衛官がその地位を利用して特定候補への投票を呼びかけ・支持したり、複数人が示し合わせて政治的目的達成のために行動したら、それは法に触れる行為とみなされるだろうが、地位を利用しない個人の参政権は保証されて当然。ましてや匿名である投票が地位利用にあたるという解釈は的外れである。

要するに自衛官を含む公務員であっても、地位を利用しない形での参政権は認められているのです。現行法で整備されている問題を理解することなく「選挙権を与えない」という乱暴な政策を振りかざしているに過ぎないのだ。鈴木麻里子氏の「公務員の選挙権はく奪」は、公務員の個人としての尊厳を破壊し、時の政権や権力者のロボットとして働かそうという人権侵害と断言してよいだろう。

関連:鈴木まりこ「小池百合子は嘘ばかり風向きが悪くなれば誤魔化す!」自分は中山恭子→小池百合子→小沢一郎

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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