維新・足立康史議員「名誉毀損で訴えますよ」共産党への破防法調査団体発言を小池書記局長がデマと誹謗

政治・社会

維新・足立康史議員「名誉毀損で訴えますよ」共産党への破防法調査団体発言を小池書記局長がデマと誹謗

 日本維新の会の足立康史議員は2日、日本共産党の小池晃書記局長に対し「小池さん、デマだというのは撤回された方がいいですよ。でないと、名誉毀損で訴えますよ。」と投稿した。

 2日深夜の衆議院本会議において、足立議員が共産党を「破防法に基づく調査対象団体」と発言したことを受け、小池書記局長が「破防法には「調査対象団体」などと言う概念もありません。これまたデマです。」と批判したことで足立議員は「名誉棄損」と指摘している。


共産党が調査対象団体である根拠

 小池書記局長が主張する「破防法に調査対象団体という概念がない」という主張については、弁護士でもある米山隆一前新潟県知事も同じような指摘をしている。

破防法に定められているのは「破壊的団体」であり「調査対象団体」という概念はなく、公安調査庁が破防法に基づいて調査している団体を「破防法に基づく調査」対象団体と呼んでいるだけで事実確認を伴った認定ではなく、実際何らの事実も発見されていません。

誤解に基づいて訴えるのも自由なのかもしれませんが、迷惑な話です。

米山 隆一さんの投稿 2019年3月2日土曜日

 しかし、足立議員の言う「破防法に基づく調査対象団体」とは、公安調査庁が正式に示した見解であり、法律上の条文のことではない。破防法に基づいた調査・監視において「調査対象団体」としているのは紛れもない事実である。
参考:共産党が破防法に基づく調査対象団体であるとする当庁見解 | 公安調査庁

 また、平成28年に鈴木貴子議員が提出した『日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書』に対して、内閣は警察庁が「暴力革命の方針に変更ない」と認識していることなどから、「日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である」とする答弁書を閣議決定している。

二及び三について
 御指摘の昭和五十七年四月一日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして七団体、右翼系統といたしまして八団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。
四について
 警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。
五について
 お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和二十年八月十五日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。
出典:衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書
参考:日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書

 これらの事実からして、足立議員が日本共産党を「破防法に基づく調査対象団体」と指摘することは妥当と言えるだろう。過去に破壊活動を行った団体が、未だ反省することも無く事件を否定している以上は、何十年経っても調査対象団体であり続けるのは当然である。
 小池書記局長の「デマ」という投稿は名誉棄損であり、撤回と謝罪が必要だろう。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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