民進党・徳永エリ議員が公選法違反か?参院選の当選挨拶で戸別訪問、過去に告発も

政治・社会

民進党・徳永エリ議員が公選法違反か?参院選の当選挨拶で戸別訪問、常習の可能性

民進党の徳永エリ参議院議員が、昨年の参院選当選の挨拶回りを20日に複数件行っていたことが判明した。
公職選挙法では、選挙後に当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって選挙人に対して戸別訪問をすることを禁止している。

羽幌町です。昨年の参議院選挙でお世話になった方々に、やっとご挨拶が出来ました。6年間、羽幌の皆さんにはお世話になってきました。2期目もしっかり仕事をし、また、報告に伺います!!皆さん笑顔で迎えて頂いてありがとうございます!!

徳永 エリさんの投稿 2017年7月19日

徳永エリ議員は公選法違反で2015年9月に告発されたが不起訴となった。しかし、告発人を中傷するなど、反省の色が見えないことから検察審査会に持ち込まれ、犯行は確信的と判断され「不起訴不当」となり再捜査されている。また、昨年の参院選では、税務職員(公務員)が選挙運動に参加し3名の職員が書類送検された。

警察は徳永エリ議員を注視している

今回の戸別訪問に関しては、公職選挙法で禁止されている行為である可能性が高い。

第百七十八条
何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、 当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。

徳永エリ議員は同法の第百七十八条の一に該当する恐れがある。
まず、フェイスブック投稿に「昨年の参議院選挙でお世話になった方々に、やっとご挨拶が出来ました。6年間、羽幌の皆さんにはお世話になってきました。2期目もしっかり仕事をし、また、報告に伺います!!」と書かれており、これが参院選の当選挨拶であることは間違いない。

選挙後のあいさつに関しては、ある程度の期間が経過して選挙の熱が冷めた後に政治活動として訪問したりすることがあるが、同法に期間は定められておらず選挙後の全ての期間で違法行為となる。また、戸別訪問の解釈として「戸別ではなく個別だ」とグレーゾーンを主張する意見もある。これは、選挙区内を無作為に訪問して回るのが「戸別」で、顔見知りの宅を訪問するのは「個別」だという解釈だが相当無理がある解釈だ。これが通るとしても証明するのは極めて困難だろう。

少なくとも、徳永エリ議員は「選挙」と言う言葉を使い、任期に関しても明示しているので「選挙後の挨拶」であることは極めて濃厚だ。
2015年に告発、2016年に検察審査会で不起訴不当となっている以上は、警察も警戒しているものと思われ、それが前回参院選での公務員3名書類送検に繋がったのではないだろうか?
今回の件を誰かが通報したら、どういう判断が下されるか楽しみだ。選挙後かなりの時間も経過しているが、前歴のある徳永エリ議員だけに厳しい対応がなされるかもしれない。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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