桜を見る会で安倍総理を刑事告発した市民団体「 告発状が受理されず返ってきた」不受理の意外な理由とは?

政治・社会

桜を見る会で安倍総理を刑事告発した市民団体「 告発状が受理されず帰ってきた」不受理の以外な理由とは?

11月18日の会見(告発状は20日に提出)

 総理主催の「桜を見る会」を巡り安倍総理を刑事告発していた市民団体の弁護士に、東京地検から告発状が不受理として送り返されていたことがわかった。

 安倍総理が公職選挙法違と政治資金規正法に違反しているとして、11月20日に告発状を提出していた市民団体「税金私物化を許さない市民の会」の田中正道共同代表が30日にフェイスブックで不受理の理由とともに今後の予定を明かした。(公開期限切れで現在は閲覧不可)

 不受理について田中正道共同代表は「しかしまあ、何てわかりやすい人たちなんだ。それだけこの告発はダメージが大きすぎるんだろう。安倍晋三の右往左往してる姿が目に浮かぶよ。」と投稿しているが、実際の理由は極めて単純なものだったことが判明している。

不受理の意外な理由とは?

 田中正道共同代表の投稿は閲覧不可となっているが、当初公開していた情報によると不受理は「書類上の不備」が理由で、決定的な不備として以下の2点があげられていた。

➀告発は代理人によって行うことができない
(告発者及び代理人の欄に弁護士の名前が記載されていた)
➁犯罪事実の特定に不備がある

 告訴は代理人によって行うことができるが、告発は代理人が不可とされている。これは刑訴法で告訴に代理人を認める条文があるが、告発にはそれがないのだ。

(告発)
第239条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

(告訴の代理)
第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

 犯罪事実の特定も極めて困難で、現在の野党とマスコミの追及は「〇〇していなければ犯罪ではないか?」というもので、そこに明らかな犯罪の事実が認められた状態ではない。いつものパターンではあるが疑いをかけてから「無実を証明しろ」という論理で、これに処罰を求めるのは事実上不可能だ。

 今回の不受理について田中正道共同代表は「書類上の不備なのでやり直せばいい」として、31日に弁護士と打ち合わせを行ったようだが犯罪事実を特定できない限り受理は難しいだろう。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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