最悪の炎上!れいわ新選組候補が病気と障害を嘲笑する差別投稿、公選法違反も連発、議席大幅減予測で党が崩壊【KSLチャンネル】

れいわ新選組が大炎上、選挙で壊滅的な情勢です。
大阪13区から衆院選出馬中の八幡愛候補が、病気や障害に苦しむ人の表情や動作を真似るSNS投稿を行い批判を浴びています。高市総理が関節リウマチの治療でNHK『日曜討論』を欠席したことをからかう意図とみられ、病気や障害で苦しむ人を嘲笑する行為です。
【握手にはお気をつけください⚠️】
ジャーナリスト畠山理仁さん、
強風の東花園駅でのご取材ありがとうございました!!#東大阪の女 #やはた愛 pic.twitter.com/pRSV3dFzr5— やはた愛❤️東大阪の女(衆議院議員候補) (@aiainstein) February 1, 2026
れいわ新選組はこの他にも公選法違反などが複数指摘されていますが、その解説は後半にするとして、まずは八幡愛議員の投稿の醜悪さについて解説します。
高市総理の病気や障害を差別する意図
まず一緒に写っている男性はフリーランスライターの畠山理仁さんです。フリーの中でも良識派で寄付も受け付けず中立を保つ尊敬できる方だったのですが、さすがにこれで自分の中では終わりました。
れいわ新選組からは現職含め、これまで3人の重度障害者が国会議員となっていますが、八幡さんはどういうつもりで接してきたんでしょうか?
今回のふざけたポーズは高市総理の関節リウマチをからかう意図ですが、骨が変形していく障害で、高市総理は診断の遅れから片足は人工股関節であることを明かしています。大臣時代にも常に手首を固定していたことがありますが、現在は投薬治療で症状を抑えている状況です。
それでも今回のような極度の負荷がかかれば症状が悪化して、特に朝はこわばりなどの症状が酷いことから、午前中の番組出演を見送って治療したことは仕方のないことです。
れいわ新選組の構成員らは「それで総理が務まるのか」などと難癖をつけているようですが、重度障害者でも国会議員として活動できることを証明した党にいて、これまで何を見てきたのでしょうか。
この表情と姿勢は明らかに障害者をイメージしたもので、無理解な小学生がやりがちなイジメです。これを40手前の大人と50超えた男性が嬉々としてやっているわけです。政治家の失言や不祥事も様々ですが、病気や障害に苦しむ人の姿をネタにした政治家は前代未聞ではないでしょうか?
これ一発で除名になっても仕方ないわけですが、この選挙で衆議院が全滅しそうなれいわ新選組の幹部も、自分のことで精いっぱいでいまだにコメントすら出していません。
大石共同代表の公選法違反
とにかく、れいわ新選組は山本太郎の議員辞職を受けてガタガタになっているようで、今回の選挙では公選法違反と思われる運動も複数確認されています。
1月31日に放送された地上波のニュースでは、大石あきこ共同代表が商店街を練り歩きながら演説する姿が流れ話題となりました。テロップにも「演説しながら練り歩き」と表示され、まったく言い訳できない状況です。
大石あきこさんを地上波で見つけた。#大石あきこ #比例はれいわ #大阪5区 pic.twitter.com/rfI2MWFueU
— #比例はれいわ トラジロ🐯🕊️消費税なんて廃止しろ🕊️🇯🇵 (@dagjapvnxal) January 31, 2026
公職選挙法では街頭演説が可能となる条件が明記されています。
第百六十四条の五
選挙運動のためにする街頭演説(屋内から街頭へ向かつてする演説を含む。以下同じ。)は、次に掲げる場合でなければ、行うことができない。
一 演説者がその場所にとどまり、次項に規定する標旗を掲げて行う場合
その場所に留まっていなければ演説できないということです。選挙カーを走行させながら名前等を連呼することは可能な一方で、演説を行うことができないのは有名な話ですが、それとは別に演説可能な条件が定められた条文により、移動しながらの演説は禁止と解されています。
この練り歩きは「桃太郎」と呼ばれるものですが、これ自体が禁止されているわけではありません。事実上の禁止だと主張する人の根拠は以下の条文です。
(気勢を張る行為の禁止)
第百四十条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。
(連呼行為の禁止)
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
移動しながらの演説は先ほど説明した通り禁止なわけですが、まず気勢を張る行為と隊伍を組んで往来するというのは、圧力団体がやるような私設軍隊のような威圧し畏怖させるようなレベルでなければ適用されません。または街宣右翼団体が行うような車列の運行などです。
さらに連呼行為の禁止ですが、これ自体の定義が曖昧なことも問題ですが、練り歩きをしながら候補者本人が来ていることを呼び掛けたり、演説とは解されない程度の短いワードを、繰り返しにならない程度に訴えることまでを連呼行為と断定することは困難です。
やはり移動演説は、第百六十四条の五で定められた演説可能な条件から逸脱しているというのが根拠となりそうです。大石共同代表の練り歩きでは、単に呼びかけを行うようなものではなく、取材したテレビ局の記者からは演説をしているように映ったようです。
ちなみにビラも配っているようですが、証紙ビラは選挙事務所や標旗を掲げた演説場所でしか配れません。よって演説をしていないと主張すると、今度はビラ配布の違反に抵触してしまうわけです。練り歩き中にビラを配布するには、その場で標旗を掲げて足を止め演説可能な状況を作って、言論による活動をしながら手渡しするわけです。
参考:選挙中の練り歩き「桃太郎」は公選法違反?誤った認識が横行しているので解説します【マガジン227号】
大石共同代表の動画を見ると、いずれの条件も満たしておらず、移動演説と所定場所以外でのビラ配りに抵触しているように見えます。
これを地上波で放送されたので、十分に証拠能力はあるのではないでしょうか。
飲食物の提供禁止に抵触
もう一点、これはSNSで問い合わせを受けて発覚した違反なんですが、奥田ふみよ参議院議員が大阪での応援と比例活動中に、現場にいた男性からパック入りの団子を受け取っているという事案です。
公選法では飲食物の提供は禁止されているわけですが、配信を確認すると奥田議員が現場で「みたらし団子がおいしそう、食べたい」と発言したことに対して、聴衆の男性が買ってきて手渡す様子が写っていました。
公職選挙法第139条では「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供することができない。」とされています。「何人も」とされていることから、候補者陣営側からだけでなく外部からの差し入れも禁止されています。お茶請け程度のバラのお菓子などは許容されていますが、飲食物と解されるものの提供は原則禁止されています。
これは双方に悪意のない違反で、選挙事務所からの過度の提供でなければ摘発されることもほぼないでしょう。演説中の善意の差し入れはよくあることですが、これを無下に断るのも難しいので、お茶請けとして複数人で分けることを告げて受け取っているのがほとんどでしょう。
厳密には違反は違反なのですが、奥田議員も受け取り後に車内で「全員分あるかな?」とお茶うけの扱いにするような発言を行っています。ただ、団子を渡した男性が名乗り出て私に絡んできましたが、どうやら公選法221条の買収罪に抵触しないことしか考えていなかったようで、139条の飲食物の提供禁止を知らなかったようです。
大阪府選管とも話をして、双方に犯意もないことから問い合わせをしてきたら法の趣旨を伝えようということになりました。ちょっと男性の態度が悪すぎてイラつきましたが、とりあえず納得はしたようです。
政治家さんが公選法を勉強してくれたら済む話なんですが、れいわ新選組はそれでなくても攻撃的で独善的なので、こういうところを改善させるのは極めて困難でもあります。
八幡愛候補の病気や障害を差別し嘲笑する投稿もそうですが、れいわ新選組は山本太郎の議員辞職で崩壊の一途を辿っています。後継としてテレビ出演している大石あきこ共同代表も精神的に不安定で、感情的になる醜態を全国放送のテレビで披露してしまい選挙情勢は悪化しています。
情勢調査では全議席を失う調査結果も出て、少なくとも大幅な議席減が確実視されています。衆議院は壊滅状態となる公算ですが、できれば大石や八幡のように口も態度も悪い人間の比例復活だけは避けたいところです。









































