ジャーナリストの建造物侵入は許される?取材方法を巡る一般人との認識の齟齬【マガジン214号】

KSLマガジン



 ジャーナリストの江川紹子氏が、報道の自由を巡る投稿で炎上している。

 江川氏の投稿を好意的に読めば、違法行為が報道の自由で免罪されるということではなく、そもそもの藤倉氏の行為に違法性が認められないという趣旨のようだ。


報道の自由は自分で守る


 ジャーナリストの藤倉善郎氏は『やや日刊カルト新聞』の総裁として、数々の宗教問題を取材している。江川氏の投稿は、その過程で幸福の科学の施設内に立ち入った建造物侵入罪に問われた控訴審に言及したものだった。

 問題となっている幸福の科学の施設が一般公開されていたことから、藤倉氏が取材で立ち入った行為に違法性は認められないという主張と、一般公開であっても管理者から立ち入り禁止を宣告されてからも、施設内で写真撮影を行ったことは建造物侵入罪にあたるという主張がぶつかっている。

 江川氏の主張する「藤倉さんの行為は違法行為とは言えない」という主張に特段の問題は無かったと思われるが、ここに報道の自由という盾を持ち込むから一般人の反発を食らうのだ。江川氏も理解はしているのだろうが、報道の自由とは守られるものではなく守るものだ。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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