Colaboを国会で取り上げた議員と発言まとめ 共産党が圧倒的多数、蓮舫、福島瑞穂も
10代女性を支援しシェルター・シェアハウスなどを運営する一般社団法人「Colabo」を巡り、会計の問題が指摘されている。ネット上ではColaboと関係する団体や個人にまで追求の矛先が向かっているが、ここでは過去に国会でColaboを取り上げた議員、参考人と発言内容を一覧にしてまとめる。
第190回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 平成28年3月11日
池内さおり(共産党)
第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 平成30年2月14日
稲葉剛(参考人)
第201回国会 参議院 予算委員会 第17号 令和2年4月29日
蓮舫(立憲民主党)答弁 安倍晋三 橋本聖子
第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号 令和2年5月21日
本村伸子(共産党)
第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号 令和2年5月21日
吉良よし子(共産党)
第203回国会 参議院 法務委員会 第2号 令和2年11月17日
山添拓(共産党)
第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号 令和3年3月10日
藤野保史(共産党)答弁 岸本武史(参考人)上川陽子
第204回国会 参議院 予算委員会 第14号 令和3年3月19日
蓮舫(立憲民主党)
第204回国会 衆議院 本会議 第15号 令和3年3月25日
池田真紀(立憲民主党)藤野保史(共産党)
第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号 令和3年4月9日
藤野保史(共産党)
第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 令和3年4月14日
藤野保史(共産党)
第204回国会 参議院 法務委員会 第11号 令和3年5月6日
山添拓(共産党)
第208回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号 令和4年4月12日
福島みずほ(社民党)
第210回国会 衆議院 法務委員会 第9号 令和4年11月16日
本村伸子(共産党)
第210回国会 参議院 総務委員会 第7号 令和4年12月6日
浜田聡(NHK党)野村知司(政府参考人)
※Colaboという名前を使用した発言のみ掲載
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目次
- 1 第190回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 平成28年3月11日 池内さおり(共産党)
- 2 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 平成30年2月14日 稲葉剛(参考人)
- 3 第201回国会 参議院 予算委員会 第17号 令和2年4月29日 蓮舫(立憲民主党)答弁 安倍晋三 橋本聖子
- 4 第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号 令和2年5月21日 本村伸子(共産党)
- 5 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号 令和2年5月21日 吉良よし子(共産党)
- 6 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号 令和2年11月17日 山添拓(共産党)
- 7 第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号 令和3年3月10日 藤野保史(共産党)答弁 岸本武史(参考人)上川陽子
- 8 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号 令和3年3月19日 蓮舫(立憲民主党)
- 9 第204回国会 衆議院 本会議 第15号 令和3年3月25日 池田真紀(立憲民主党)藤野保史(共産党)
- 10 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号 令和3年4月9日 藤野保史(共産党)
- 11 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 令和3年4月14日 藤野保史(共産党)
- 12 第204回国会 参議院 法務委員会 第11号 令和3年5月6日 山添拓(共産党)
- 13 第208回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号 令和4年4月12日 福島みずほ(社民党)
- 14 第210回国会 衆議院 法務委員会 第9号 令和4年11月16日 本村伸子(共産党)
- 15 第210回国会 参議院 総務委員会 第7号 令和4年12月6日 浜田聡(NHK党)野村知司(政府参考人)
第190回国会 衆議院 内閣委員会 第5号 平成28年3月11日
池内さおり(共産党)
○池内委員 少女たちは、性暴力の被害に遭うことなどない、言ってみれば普通のバイトだと思って、気軽な気持ちでこのJKビジネスに接近をしています。しかし、実際には客に性行為を求められることはよくあることで、愛知県警のホームページでも言っているように、客の要求によって、容易に性行為にまで行き着いている。
私は、数年前に錦糸町で、家出をしてきた十六歳と十七歳の少女二人に出会いました。私にはこれはとても衝撃的な出会いでした。二人とも、家族関係がうまくいっていなくて家に居場所がない、不登校で、学校に行っても居場所がないと。私に会うまでの二日間、一体どこで何をしていたのかと聞いてみると、声をかけてきた男性の家に泊まって望まない性交を強要されていたと。
二人に出会ったその日に、私は、安心して温かい布団で寝てもらいたい、ぐっすり眠ってもらいたいという思いから、自分のアパートに連れて帰って一晩一緒に過ごしたんですけれども、彼女たちと夜通し話すと、その少女は、肩から手首まで、また膝下、ぎっしりとリストカットの跡が幾重にも刻みつけられていて、皮膚がかたくなっていました。その子のバッグの中には、勉強したいと言って、国語の教科書や数学、英語の教科書が入っていたわけなんです。こういう少女たちが、今、行き場所がない。誰に出会うかによってその後の人生が大きく変わってしまうような社会は、私は異常だというふうに思うんです。
JKビジネスなどにからめ捕られた少女たちの相談に乗ってさまざまな支援に取り組んでいる、一般社団法人Colaboの代表仁藤夢乃さんにお話を伺うと、二〇一四年度、八十四名の少女から相談があったということで、そのうち、JKビジネスにかかわる少女が五十八名、個人売春を経験したという少女が二十三人、あっせん者のもとで管理売春をさせられていた少女が十七名。彼女たちの多くが、家族から身体的、精神的また性的虐待を受けていたり、ネグレクト、親の自死、家庭の経済状況悪化、家に居場所がなくなって、町にあふれてきている。
問題は、こうした少女たち、町をさまよっている少女たちに誰が声をかけるか、ここで運命が分かれているということだと思います。
仁藤さんは、帰るところがなく町をさまよっているときに、宿と食事を与えてくれるという人に話しかけられて、その人が悩みを聞いてくれたり、また、ほかにも同じような状況の同世代の女の子たちが楽しく働いているよなどというふうに言われたら、やはりついていきたくなるのは自然なことだろうというふうに指摘しています。
きょう食べるものがない、きょう寝るところがない、そんなときに声を上げられない少女に対して声をかけるのは、そういう少女を利用しようとする大人たちだ、具体的にはスカウトと呼ばれる人物であり、店長であり、店のオーナーだというふうに仁藤さんが指摘しています。
彼女はこういう業界の人々のことを裏社会の人たちというふうに呼んでいますけれども、こうした関係性の貧困の中にある子供たちに、裏社会が居場所や関係性まで提供している、そして彼女たちを引きとめるために、お店を居場所にどんどんしていくわけですね。
私は、こういう少女に声をかけるという仕事というのは、本来、JKビジネスなどに少女がからめ捕られないために、国がやる、政治がやる仕事だというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
○池内委員 ブキッキオ氏の報告の中の一三%という数字、正確でないものを使うというのは私も間違っているとは思うんですけれども、そもそも実態調査がないということは重大な問題なので、最初の質問にも戻ってしまうんですけれども、ぜひとも内閣府による調査を求めていきたいというふうに思っています。
からめ捕られないための施策という点ではどうかといいますと、警視庁はヤングテレホンセンターなども持っていて、平日の受け付け時間は八時半から夜八時、土日は夕方五時まで。少年センターというのも都内に八カ所あって、受け付け時間は朝八時半から夕方の五時十五分までということなんですね。
私は、これらの対応が全く無駄だとはもちろん思わないわけなんですけれども、同時にサイバー補導なども、今おっしゃられましたが、これも、ただ警察は補導した後に家族に連絡するということが大体基本的な対処だというふうに聞いています。家が居場所になっていない子供たちを家庭に戻しても、やはりそれでは問題は解決しないというふうに思うんです。現実にこうした少女たち、性暴力の被害を受けるような少女たちに真に寄り添おうとすれば、窓口が二十四時間あいている必要があるし、いつでも駆け込めるということが大事だと思います。
それだけじゃなくて、積極的に町に出て、働きかけて、少女たちに出会う努力、そして食事をとる場所、寝る場所を提供するという体制が、やはり今求められているというふうに思うんです。
何度も繰り返しますが、彼女たちを利用しようとする側は、そうした体制をばっちり持っているということなわけです。私は、ここに、どうして表社会ができないのか、この問いかけへの答えがあるというふうに思う。
先ほど紹介したColaboなど民間の人たちは、まさにこうした、本当に二十四時間三百六十五日、地方だろうと何だろうとすぐに飛んでいくという体制を持っているわけなんです。
行政自身が積極的にこうした体制を整えていく、民間の団体の知恵も力もかりていく。そのためには、応分の支援、資金的援助、人的援助も惜しまない、そういう体制が必要だと思いますが、大臣、いかがですか。
○池内委員 ぜひともよろしくお願いいたします。
繰り返しになりますが、今回、業者側の提訴で問題が明るみになった。被害を受けた人たちは、今も、体も心も痛めつけられて沈黙を強いられているということです。
先ほど裁判の例で紹介した女性というのは、本当に幸運です。自力でPAPSにたどり着いた。これ以上もう出たくないということで、AV出演を取りやめることができた。
私は、PAPSの経験とかColaboの経験に共通しているのは、危機介入の手法が本当に大事だというふうに思うんです。問題が起きたときに、その時点で即座に濃密に関係を、かかわりを保っていくし、持っていく。相談機関の都合、例えば何時から何時までの開設窓口じゃなくて、やはり相談する側の都合に合わせて、相談したいという方々のオーダーメードで被害に向き合っていくことが必要だというふうに思います。
PAPSは事務所もなくて、少ない人数で相談活動に駆け回っていて、大体深夜にメールが来るそうなんです。緊急事態である場合がほとんどで、メールが届いてすぐプロダクションの事務所に駆けつけて、契約解除の意思を伝えて、販売の中止を求めていく。相談メールには本当にすぐ反応を返さなければ、それこそ物すごい決意でメールを送っている被害者にとってみれば、一日、二日待たされちゃったら、次に同じ気持ちで立ち上がれるかといったら、そう簡単ではないということなんです。
PAPSの支援者の方から私も聞いたんですけれども、一つ事例を紹介したいと思います。
都内の大学に通うBさんの事例ですけれども、これは、新宿駅で芸能界のスカウトと称する男性に声をかけられて、せめて写真だけでも撮らせてと言われて、スタジオに連れていかれた。学生証と保険証のコピーもとられた。仕事は選ぶことができるし、裸にならないグラビアもあるから心配要らないなどと言われて、長時間の拘束から解放されたいという思いもあって、彼女は契約書にサインをしました。
数日後、電話がかかってきて、AVの出演が決まったと突然聞かされた。Bさんは何度も電話でお断りしますというふうに伝えたけれども、これまでかかったお金、三百万円を支払ってもらうなどというふうに言われて、数日後、改めて断りの電話を入れたら、そこまで言うなら話し合おう、解約に向けて事務所においでというふうに言われたそうなんですね。そして、事務所に行った。
しかし、到着すると、その場で何とレイプをされて、一部始終を動画に撮られて、このビデオをもとにおどされて、その後AVを強要されたということなんです。ひどい撮影では、二十数人の男性に次々とレイプをされて、その動画が今も配信をされているということなんです。
このBさんは、一度はPAPSにつながりましたが、その後、連絡が途絶えています。どうなったかわかりません。
被害者は本当に生きていけないぐらいのつらい思いをしています。自己肯定感も失うし。こうしたぎりぎりの状態の支援というのは、何度も繰り返しになりますが、やはり国が責任を持ってやるべきではないですか。大臣、いかがですか。
第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号 平成30年2月14日
稲葉剛(参考人)
○参考人(稲葉剛君) ありがとうございます。 行き場のない、居場所のない高校生含めた十代の若者たちの状況ということですけれども、私自身はもうちょっと年齢層の高い方の支援を行っているんですけれども、連携する機会の多い女子高生サポートセンター、Colaboという団体、仁藤夢乃さんという方が代表を務めていらっしゃっていて、いわゆるJKビジネスの問題などに取り組んでいらっしゃる団体の方から聞いたお話ですけれども、高校生、これ男女問わずですけれども、やっぱり家庭の中に居場所がない、学校の中にもなくて、夜の町をさまよう中でそこで搾取に遭ってしまう、いろんな、女の子の場合だとJKビジネスの絡め取られてしまうというような状況があって、日本でもいろんなNPO団体が夜回りをして声を掛けたりという相談活動を行っておりますけれども。 例えば、韓国のソウルでは行政も協力して夜間巡回バスを巡回させて、そのバスの中でちょっとあったかいスープとかを提供して、そこに居場所のない少年少女の相談も受け付けるというような取組も始まっているというふうには伺っております。そうした、やっぱり気軽に行きやすいような相談窓口をつくっていくことが重要だと思っております。
第201回国会 参議院 予算委員会 第17号 令和2年4月29日
蓮舫(立憲民主党)答弁 安倍晋三 橋本聖子
○蓮舫君 是非学生は移してもらいたいと思います、特に親を頼れない方は。 それと、次に、総理、虐待やDVとかそういう本当に弱い立場にある人たち、今最も目を配らないといけないと思うんですけれども、四月二十一日に、自民党の国会議員たちが、虐待や性暴力被害に遭うなどした未成年女性に支援する一般社団法人Colaboの活動を視察と称して大変無礼な言動やセクハラを行った事実を御存じですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の一般社団法人Colaboは、虐待や貧困など様々な事情から家に帰ることができないなど困難な問題を抱える若年女性に対して声掛けを行い、居場所を提供するなど支援を行っていると承知をしており、大変重要な活動をされていると考えています。 四月の二十二日に自由民主党の国会議員らが行った視察に関し同団体が抗議文を公表したことは、報道等により承知をしております。 参加した議員からも謝罪の意が示されていると承知をしておりますが、こうした大変困難な方々に対しては最大限の配慮をすべきだったと私も思うわけでございまして、そういう意味におきまして大変な御迷惑をお掛けをしたこと、その皆さんに対して気持ちを傷つけることとなったことに対しましては、我が党の議員でございますので、自民党の総裁として申し訳ないと思っております。
○蓮舫君 親からの虐待とか暴力とか性被害、家から出してもらえない、学校にも行かせてもらえない、家に安心して眠る場所がない、徘回するしかない、夜の町を徘回するしかない子にシェルターを提供、寝場所を提供、就職支援、自立支援を行っているColaboに対して、私はやっぱりあってはいけないことだと思うんです。 橋本大臣は女性活躍担当大臣だと思うんですが、こういう活躍をしている人を支援するならまだしも、そうじゃない行動を取った、このこと自体は大臣はどう思います。
○蓮舫君 事実をよく把握されていないと言ったんですけれども、国会議員五人、新宿区議、秘書たち十五人ほど、同行した取材者も入れると三十人ほど、狭いバスの中を密集し、Colaboの代表者は三密を、感染を心配したといいます。五月雨式にぞろぞろ人が増えていって、名前を名のらず、名刺も渡さない人もいたと。許可なく女の子も撮影する、場所の活動も撮影をする、SNSにアップをする、しかも、視察と称したのに、ボランティアを行ってきたと堂々と書き込んでいる。 適切ですか。
○国務大臣(橋本聖子君) やはりそういったことが今後起こらないように適切な判断、そして措置をしていかなければいけないというふうに思っておりますので、同僚議員という立場の中でしっかりと説明責任を果たしていきながら、このColaboに対してもそうでありますけれども、今後そういった支援活動を行っていただいている団体に対しても適切な支援をしっかりとするべきだというふうに考えております。
○蓮舫君 セクハラを受けたという女の子はもう眠れなくなっている。この団体に対しては、ネット等でバッシングが起こっています。 だから、どうかお願いです。どうか、五人に会ったというんだったら、もっとちゃんとヒアリングをしてください。Colaboの団体にもヒアリングをしてください。ちゃんと手当てをしてください。この子たちの受けた傷を治していただきたい。それも改めて要望します。
○蓮舫君 総理、ここのColaboには年間相談五百件ぐらいなのが、総理の休校要請で学校がなくなった途端、相談が二百二十件、一か月でです。行き場のない子たちが結構いる。 先ほど謝罪をしたと、その視察をした国会議員が。でも、その謝罪用文に結構うそがあるとColaboの代表に聞きました。これ、言っていることにそごがあるんですよ。そして、直接まだ、セクハラを受けたとされる方、この代表者にその人たちは連絡は取っていません。メールの添付で自分たちのこういうことがあったという回答書を出しただけなんです。 是非、自民党総裁として、この方たちに厳重注意していただけませんか。
第201回国会 衆議院 総務委員会 第17号 令和2年5月21日
本村伸子(共産党)
○本村委員 了解はとてもできないというふうに思いますので、被害当事者の立場に寄り添った対応ができるような制度設計、ぜひ改善をしていただきたいというふうに思います。 次に、確認なんですけれども、虐待を受けた未成年の子は個人給付の対象ではないというような誤解もございます。個人給付されますねという確認。 そして、ネグレクトや虐待など、被害を受けた子で、困難を抱えた子が一時保護されているんですけれども、一時保護の方も、施設とか、受け取れないんじゃないかという誤解が現場でさまざまございまして、総務省がわかりやすく、いろいろやりとりをさせていただきまして、支援団体の皆さんも声を寄せてくださいまして、そして事務連絡が変わったわけですけれども、そういう現場の混乱がございます。 今、新型コロナウイルス感染症の影響で、家にいられない若年者からの相談が、例えば一般財団法人Colaboさんなどには、本当に相談が急増しているということで、そういう中で、十代、二十代の若い方のために本当に頑張っておられる方々が声を上げられて、そして事務連絡やQアンドAを何度も何度も総務省も変えていただいているんですけれども、しかし、まだまだ現場に届いていないという実態がございます。 厚生労働省の自見先生にも来ていただいたんですけれども、こういう事務連絡やQアンドAが出されても、児童相談所とかそういった福祉の現場で共有されていない問題がございます。ぜひ徹底をしていただきたいというのが一点目。 また、二点目ですけれども、児童相談所などに子供たちが相談するケースがあるわけです。あるいは、役所の子供家庭関係を担当する部署、そういったところに相談するケースがあるわけです。そこでワンストップで確認書を出せるようにするべきだというふうに思いますけれども、その点。 三点目。虐待を受けた子供さんの方に支給できるはずなのに、まず親の方に意向を聞いてからという対応も現場では出ております。制度自体、そういう制度じゃないと思いますけれども、被害当事者の意向を大事にする対応をするべきだというふうに思いますけれども、その点、お答えいただきたいと思います。
第201回国会 参議院 文教科学委員会 第6号 令和2年5月21日
吉良よし子(共産党)
○吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。 先ほどに続き、私も、この間、このコロナ禍において中高生の妊娠相談が増加しているという報道についても伺いたいと思っております。 先ほどは熊本市の事例等が紹介されたわけですけど、東京を中心に若年層の性教育などの啓発活動に取り組んでいるNPO法人ピルコンでは、十代からの妊娠不安の相談、ふだんは月平均五十件程度だったところが、この三、四月には約二百件と急増していると。また、LINE相談では七千件を超える相談が寄せられたと。同様の状況というのは先ほどの熊本市若しくは神戸市の助産院などでも報告されており、まさに全国的な、そして今緊急的な課題だと感じております。 この相談増加の背景には個別様々な事情はあるとは思うんですけど、私、注目しておきたいのが、例えば、神戸市の助産院に対する相談の中身を見たら、SNSなどのつながりで売春被害などの性犯罪に巻き込まれている例が目立つという件なんです。虐待などで家に居場所がない少女の支援に当たっている一般社団法人Colaboにも、連日、この間、家にいられないとSNSでつぶやくと、泊めてあげる代わりにということで性行為を要求されたなどの相談が相次いでいるという話も寄せられていると。このコロナ禍で行き場もお金もなくなって困り果てている子供たちの弱みに性的搾取を目的とした大人が付け込んでいる。これ、本当に深刻な事態だと思うわけです。 大臣、やはり、こういう非常時に行く当てのない子供たちの弱みに付け込んだ大人たちによる性的な搾取、断じて許してはならないと、子供たち守らなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
第203回国会 参議院 法務委員会 第2号 令和2年11月17日
山添拓(共産党)
○山添拓君 感染拡大の第三波にもかかわらず、今、GoToを中止できずに支援策を改めようとしない、こういう下では、雇用と営業への影響はますます深刻化してしまいます。若年女性など既に困難にある人をこれ以上追い込んではならない、自助では済まされない事態だということを是非御認識いただきたいと思うんです。 資料を配付しております。 二枚目ですが、私は、先日、一般社団法人Colaboが運営するバスカフェで、代表の仁藤夢乃さんらにお話を伺いました。食事やコスメや生理用品などを無料で配っているこのバスカフェには、この日も新宿で十八時から二十二時、四時間で四十六名の十代の女性が利用していました。 夜の町を巡回して少女たちに声を掛ける声掛けチームにも同行させていただいたんですが、夜の町で少女たちを探して声を掛ける、その中心は性的搾取を目的としている人たちばかりだということなんですね。渋谷や新宿には毎晩百人ほどのスカウトが立っていると。歌舞伎町で私たちも実際それらしい人を複数見かけました。ですから、本当は声掛けチームの方も百人規模で臨まなければ間に合わないんだと、こういうお話でありましたが、それは壮絶なものだと思います。 Colaboなどの取組は、若年被害女性等支援モデル事業として国も支援をしています。来年度から本格実施の予定だと伺いますが、どのように支援策を拡充する計画か、厚労省に伺います。
○山添拓君 ありがとうございました。 韓国では、二十四歳までを対象にする青少年福祉支援法に基づいて、青少年シェルターなどの予算が付けられています。これは歌舞伎町のような繁華街のビルの一角に駆け込める場所が幾つも整備されているというわけですね。日本でも公的に支えることが大事だと思いますので、是非前向きに検討を進めていただきたいと思います。 あわせて、相談や公的機関への申請に弁護士が同行することもありますけれども、その多くは手弁当です。こうした費用を十分賄えるようにするためにも支援の全体的な、抜本的な拡充が必要だということを、これは指摘させていただきたいと思います。 Colaboの相談は十代後半が大半です。性暴力や性的搾取の被害に遭う。DVや虐待で安心して過ごせる場所がなく家出を繰り返す。あるいは薬物に依存する。そもそも発達障害や知的障害がある。あるいはコロナでアルバイトが激減して困窮する。ほとんどの場合、その抱える問題はすぐに解決することができない複合的な困難です。現在、少年法改正に向けた議論の対象とされている十八歳、十九歳も、まさにこの年代に当たると思うんですね。民法の成年年齢を引き下げるから少年法も合わせてと、こう単純にはいかない現実があると私は考えます。 そこで、大臣に伺いますが、現在の少年事件の手続や処遇は、年長少年、十八歳、十九歳についても有効に機能しているという認識をお持ちでしょうか。
第204回国会 衆議院 法務委員会 第2号 令和3年3月10日
藤野保史(共産党)答弁 岸本武史(参考人)上川陽子
○藤野委員 強化の方針については、また後ほどお聞きしたいと思います。 私は、今年一月十三日に、東京都の新宿歌舞伎町で、一般社団法人Colaboが行っているアウトリーチの現場に行きまして、代表の仁藤夢乃さんなどからお話を伺ってきました。 厚労省にお聞きしますが、このColaboというのは、どのような活動を行っている団体でしょうか。
○岸本政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省におきましては、様々な困難を抱えた若年女性は、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくく、公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されていることを踏まえまして、平成三十年度に若年被害女性等支援モデル事業を創設をいたしまして、公的機関と民間団体が密接に連携し、夜間の見回り、声かけなどのアウトリーチ支援や居場所の確保、相談対応、自立支援等の支援を行ってきたところでございます。 御指摘の一般社団法人Colaboでございますが、本事業の創設初年度より東京都から事業の実施を受託されまして、虐待や貧困など様々な事情から、家に帰ることができないなど困難な問題を抱える若年女性に対して、声かけを行い、居場所を提供するなどの支援を行っていらっしゃると承知しております。大変重要な活動をされているものと思っております。
○藤野委員 このColaboというのは、全ての少女に衣食住と関係性をということを合い言葉に、困っている少女が搾取や暴力に行き着かなくてよい社会を目指して活動されております。 配付資料二を見ていただきますと、伴走型の支援のフロー図というのがあると思うんですね。いろいろな関係機関がありますけれども、それより先に、手前で、アウトリーチというのを行いながら活動する。 というのは、やはり今、少女たち、少年たちもそうですけれども、そもそも自分が何に困っているのかとか、助けを求めていいんだとか、そういうことも思っていない子供たちがたくさんいるんですね。だから、窓口で待っていて、相談においでではなくて、その施設で待っているとかではなくて、出会いに行って、こういうものがあるよ、支援があるよということを提案していけるような、そういう活動がしたいということで、例えば、夜間巡回バス、あるいはスタッフが声かけで夜の町で歩いていくとか、あるいは、バスやテントの中で、食事、物品、情報、こういうことを提供し、相談に乗っていくという活動をされております。 今、二〇一八年度からというお話がありましたけれども、やはりコロナ禍の影響で、とりわけ休校要請のあった去年の三月から相談が急増しております。昨年度は年間で五百九十人だった相談が、昨年度って、もう一昨年度ですね。二〇年度は千二百人を超えている、四千回以上の具体的対応を行っているということでありました。仁藤さんによりますと、緊急事態宣言下での利用者というのは、知的障害とか重い精神疾患を抱えて、性産業で搾取されながら、路上やネットカフェ生活をしている方がほとんどだったということであります。 私が行った一月十三日というのは、新宿の歌舞伎町のシネシティ広場でこのアウトリーチ活動が行われまして、実はこのColaboというのは、今まで、新宿の区役所に横づけして、だから、ある意味後ろを守られているところでテントとかを作ってやっていたんですけれども、私が行ったときは三百六十度見渡せる場所で、緊張しながらテントの設営などを行ったことを覚えております。 実は、私が行った日じゃないんですけれども、つい先日、三月四日には、この同じ場所でやったんですけれども、嫌がらせなのか何なのか分からないんですが、たばこの火か何かでこのテントの一部が燃やされる、こういう事件も起きております。一つ間違えば大惨事になるような、本当にそういう危険と隣り合わせの活動だと思っております。 ただ、テントの中では、やはりいろいろな、弁当などもありますし、机もあるし椅子もある。バスの車内には、生理用品だとか、あるいは妊娠検査薬、あるいはコスメ用品や靴や洋服など、あるいはWiFi、充電器などもあるということなんですね。 このアウトリーチという、声かけ活動というのが一つ大きな役割を果たしているんですが、私も同行させていただきました。三時間ほど歌舞伎町を歩いたわけです。配付資料の三を見ていただければと思うんですが、これが現物なんですけれども、こういうものを渡すんですね、会った少女たちに。家に帰れない、住むところがない方へ、ホテルを無料で用意します、こういうのを渡していく。なかなか受け取ってくれない子もいるんですが、渡せたら、ああ、よかったと言うんですね、支援している人たちは。もしかしたら、後でこれを見て、このQRコードで、ツイッターとかいろいろありますから、これを見て連絡してくれるかもしれない。そういう活動をされております。 実は、新宿とか渋谷には、JKビジネスとか違法風俗店のスカウトと言われる人たちが百人以上おりまして、毎晩少女たちに声をかけているんですね。私も目にしました、その方々、スカウト。やはり飲食店のあれとは全く違うんです、雰囲気が。もう一目で分かる。 先ほどもお話がありましたけれども、様々な理由で家に帰れない、帰りたくない、そういう少女たちに対して、スカウトは、仕事を探していないかとか、おなかがすいていないかとか、こんなところにいたら補導されるよとか、巧妙に声をかけて、食事も提供する、宿泊場所も提供するんです。まさに少女たちが切実に必要としている衣食住と関係性を与えることを手段として、風俗産業などに取り込んでいく。 仁藤さんは、少女たちがColaboなどの支援につながる前に危険に取り込まれる、それが後を絶たないとおっしゃっていました。まさにこの声かけ活動というのは、Colaboの支援につながるのか、それとも、スカウトを通じて搾取や暴力の危険に陥ってしまうのか、その攻防の最前線だというふうに痛感いたしました。 大臣、お聞きしますが、このColaboのこうした取組、どのようにお感じになりますか。
○上川国務大臣 困難を抱える女性たち、とりわけ若い女性たち、この課題につきましては、AVの問題あるいはJKビジネスの問題、様々な問題を抱えながら、複合的に抱えている若い方、女性たちが町に繰り出して、またそこでいろいろな手にかかるというふうなことがございます。 そういう中で、世代が近い方たちが、Colaboの活動そのものでありますが、声をかけて、アウトリーチをして、そして、そこでテントの中にお連れをして、そしていろいろなお話をしながら、その方の心を解きほぐしながら、一時的な居住を提供したり、悩み事を相談したりという形で、極めて寄り添い型のアプローチで取り組んでいらっしゃるということでありまして、今の日本の社会制度の中でも極めて重要な役割を担っているということを私自身も感じてまいりました。 Colaboの皆さんからの御要望の中にも、ただ、一時的な居住は提供できるけれども、長い間はなかなか民間の団体では難しいということも御指摘がございまして、そうした、国との、また民間との役割分担ということにつきましてもしっかりと総合的に取り組んでいかなければ、悩み解決にも、またそうした方たちの問題の解決にもつながらないということでございます。 その意味では、総合的な支援体制の中に、しっかりとお力を頂戴して、そして、特にアウトリーチでつながるということの重要性ということは、これは大変重要であるというふうに思っておりますので、今回の予算の措置におきましても、是非その部分について委託をさせていただきながら、その特性を生かした活動の中で、しっかりと女性たちを守って、そして導いていただきたいというふうに思っております。しっかりと対応させていただきたいと思います。
○藤野委員 今、大臣も寄り添い型とおっしゃられましたけれども、まさにそうなんですね、伴走型。何か、つないで終わるのではなくて、ずっと自立まで伴走していくというのがColaboの活動であります。 こうしたColaboを含めて、今、全国で百二十四の民間シェルターが活動されています。これは、設置根拠法を調べたら、ないんですね。そういう下で大変な努力をしていただいております。 NPO法人全国女性シェルターネットの近藤恵子理事は、政府の検討会で、こうした民間シェルターの問題は、何を差しおいてもお金の問題、財政上の問題です、こうおっしゃっております。 配付資料の四を見ていただきますと、これは、先ほどおっしゃられたモデル事業、今年から本事業になるわけですが、これは四つの事業をやるというんですね。アウトリーチは1、2は下の方にいって関係機関との連携ですよね。3が居場所の確保、4が自立支援ということなんです。 厚労省にお聞きしますが、来年度からこれは二千六百万円、モデル事業のときは一千万円だったのが二千六百万円になるということなんですが、この積算根拠、この一から四の事業、それぞれ教えてください。
○藤野委員 私は、一から四のそれぞれの積算を聞いたんですけれども、ちょっと時間の関係で、もうこちらで事前にお聞きしているので言いますけれども、アウトリーチ、1が千六百八十四万円ぐらい、2が七十六万円、3が三百七十九万円、4が五百六十九万円ぐらいだというふうに聞いております。 配付資料の五を見ていただきますと、これはColaboが実際に自分たちの活動を経験して必要と考える、不足している予算の額なんです。 例えば、バスカフェというものが、もうColaboでは七十四回以上やっているんですが、韓国ではこのバスカフェのようなアウトリーチ事業だけで約五千万円の予算をつけているんです。ところが、先ほどの、総額でも二千六百万ですし、このアウトリーチ支援、さっき言ったように千六百万ちょっとなんです。韓国の三分の一ぐらいなんですね。 また、Colaboはシェルターとしてホテルとも提携していまして、部屋も確保されているんですが、しかし、これはモデル事業のお金では到底足りないんですね。 配付資料の五の、シェルター運営費というのがあると思うんですが、これを全部足しますと、実は二千七百九十五万円なんです。この二つ目のくくりというか、シェルター運営費用、二千七百九十五万円。だから、このシェルターだけで、来年つけられる二千六百七十四万円、全部飛んじゃうんですね。 あるいは、弁護士の費用というもの。例えば、未成年だと親権の問題があって、国の要綱でも、宿泊させるときは保護者に連絡とあるんですが、親がDVとか性暴力の加害者の場合もあるわけで、Colaboから直接やるわけにはいかないんですね。その場合、弁護士をどうしても通じてやるんですが、今も手弁当でやっていただいている。これも時給八千円という額で、これはやはり二千三百万ぐらいかかるんです。これでもやはり来年度予算は大半、飛んでしまう。 だから、仁藤さんたちは、二千六百万になったことは認めつつも、圧倒的に足りないと言っているのは、こういう事情があるからなんです。実際に必要なんです、これが。とりわけ東京で、繁華街でシェルターを確保しようなんということになると、大変なお金もかかります。ですから、これも要望しますけれども、引き続き検討していく上で、やはり地域特性も踏まえた抜本的な財政支援の拡充というのを求めたいと思います。 その上で、次に行きますけれども、Colaboの皆さんが苦労していたのが、関係機関との連携なんです。このモデル事業というのは二〇一八年度から始まっているんですが、ずっともう三年近くやってきて、仁藤さんによると、この事業の中で出会った、専門的なケアとかそういうものを必要とする人を、婦人保護施設につなぎたくても、一件もつなげなかった、ゼロだとおっしゃるんです。 だから、公的施設につなげないから、結局はColaboで抱えざるを得ない。Colaboというのは、本当は、自分で声を上げられない十代の少女たち、若い女性などを対象にしているんですけれども、成人の方も含めて、公的な受皿が機能していないから、抱えざるを得ない。だから、Colabo本来の役割、先ほど評価していただいたんですけれども、その本来の役割ができなくて困っているというんですね。 ただ、他方で、公的な機関の方、こちらも大変苦労されている、それはもう本当に私も認識しております。婦人保護施設も児童相談所も、本当に大変な中にある。 二〇一八年に厚生労働省に設置された、困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会というのがありまして、この中でも、全国婦人保護施設等連絡協議会の横田千代子会長が、やはりニーズは山のようにあるんだとおっしゃるんです。婦人保護施設を使うとか、そういうニーズはある。ただ、実態は使われていないと。 ちょっと確認したいんですけれども、婦人保護施設の充足率、利用率、二〇一七年、一八年、どうなっていますでしょうか、厚労省。
○藤野委員 要するに、検討を加速するとあるんですが、検討が進んでいないんですね。 私は、これはやはり厚労省だけでは、先ほどお話ありましたように、厚労省が所管するのは四章だけなんですね、この売防法の。一章から三章は法務省が所管しているわけであります。そして、中間まとめは、新たな法律的枠組みについての検討を加速するというふうになっていて、まさにこの三年間でこれを集中的に取り組まないといけないと思うんですね。ですから、私は、そういう意味でも、この具体化が求められているというふうに思います。 実は、この中間まとめに至る議事録というものも読ませていただいて、ちょっと是非紹介したいんですけれども、先ほど紹介した全国婦人保護施設等連絡協議会の横田千代子会長は、こうおっしゃっているんですね。 売春防止法で入所される女性たちの中でも、大きな原因になっているのは暴力です。特に性暴力です。そういう子供たちが傷ついて成長し、やがて居場所がなく、BONDやColaboのところに、あるいは高橋さんのところにつながっていくのだと思います。これは支援団体です、その後に、私たちは大きく声を上げて、被害実態に即さない売春防止法では限界と言っているのです。現場から悲痛な訴えを叫び続けているのです。 こういう婦人保護施設の連絡協議会の会長の声なんですね。 同じ方が、こうおっしゃっているんです。 私は、三十五年間、売春防止法の中で仕事をさせていただきました、そしてこれだけ切実に、しかも皆さんの思いがある一点にまとまってきていることってかつてなかったんですね、こうおっしゃっています。この一点というのは、まさに、売防法を変えていくんだという、この一点なんですね。それで一致してきていると。 Colaboの仁藤夢乃さんもこうおっしゃっています。 運用を変えるだけではやっぱり駄目で、緊急的にやるべきことをやった上で、十年かかってもやっぱりそこを目指してやっていきたいと思いますし、今始めなければ、またその先、十年かかるんだとしたら、もっと遅れてしまいます、こう言うんですね。 大臣、やはり、困難を抱える女性に寄り添いたいという熱い思いが結実しているのがこの中間まとめだと私は思うんですが、大臣、やはり与党のPTの座長としてそうした取組をされてきましたし、現在は、まさにこの法律、売春防止法を所管、主要に所管する法務省のトップでいらっしゃる。ですから、上川大臣の下でこの売春防止法を乗り越える新たな枠組み、この集中期間で具体化すべきじゃありませんか。
第204回国会 参議院 予算委員会 第14号 令和3年3月19日
蓮舫(立憲民主党)
○蓮舫君 是非、このお金を剰余金にするんじゃなくて、GoToを今もう一度アクセルを踏むんじゃなくて、困っている人たちに、底が抜けそうな人たちに使ってもらいたいと提案をしているんです。 コロナ禍は想像を超えた我慢を若い人たちに強いています。学校や社会の仕組みから、総理、取り残されて、もうどうしようもない方たちも出ている。 一般社団法人Colaboといって、新宿とか渋谷とかでもうDVとか虐待で家に帰れない未成年の女の子たちに食べ物や住む場所、居場所を提供している活動をしている子たちがいるんですけれども、そこに来る女の子たちは、今、これまではね、コロナ禍前は支給物資で手にしていたものは、女の子ですから、コスメ、化粧品、あるいはお洋服とかお菓子とかこういうものだったのが、今何を真っ先に手にするか。米、ジャガイモ、カレー粉、生理用品だそうです。買えない、食えない。 女の子だから、どうしてもその生理というのは不可欠ですよね。でも、その数百円が出せないという現状が今広がっているんですが、厚労大臣、この生理の貧困って今世界でも動きが広がっていますが、御認識ありますか。
第204回国会 衆議院 本会議 第15号 令和3年3月25日
池田真紀(立憲民主党)藤野保史(共産党)
○池田真紀君 立憲民主党の池田真紀です。 会派を代表し、議題となりました少年法等の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) まずは、一点、武田総務大臣に伺います。 一昨日の本会議で、昨年十一月十一日の関係業者との会食において、事前に会費設定をしていた、すなわち割り勘会食の取決めをしていたとは答弁なされませんでした。 武田大臣は、この日以外でも、会費設定のない関係業者との会食の誘いを受けていたのでしょうか。そうだとすれば、そのこと自体が大臣として著しい倫理規範の欠落であることを強く指摘させていただきます。御答弁ください。 元法務大臣の河井克行衆議院議員の辞職の意向が示されました。河井元大臣は、神父の助言で、罪を認め、議員辞職を決断したと公判で述べていますが、本来であれば、自民党の総裁や幹事長がもっと早く助言して、議員辞職をさせるべきではないでしょうか。 そもそも、一億五千万もの自民党からの資金提供が案里氏の選挙の際に行われたということです。しかも、その中には、税金を原資とする政党交付金も含まれています。自民党の提供した資金により河井夫妻に選挙買収が行われていたとの供述調書も裁判で提出されています。河井元大臣の辞職につき、二階幹事長は他山の石と述べていますが、実態は同じ穴のムジナと言わざるを得ません。 ほかにも、違法接待などの政官業の癒着、前経済産業大臣の選挙区内の香典問題など、違法行為が後を絶ちません。コロナ禍で経営も家計も厳しい国民から、憤りの声や政治不信の声が届いています。 どうして、元法務大臣始め、法を守るべき立場の者が簡単に法を犯すことが起きたのか、法務大臣の見解をお聞かせください。 また、あわせて、案里氏の当選無効を受けて行われる再選挙において、買収資金を受けた者の刑事処分が保留となっています、その地方議員らが選挙運動を行うことは公職選挙法上問題ないのか、公職選挙法を所管する総務大臣からお答えください。 それでは、少年法改正案の立法事実を確認します。 少年の犯罪動向を見ますと、少年による刑法犯の検挙人員は、昭和五十八年の三十一万七千人余りをピークに、減少傾向が続き、令和元年には三万七千人余りと戦後最少を更新しています。少子高齢化によって少年の人口も減少していますが、少年人口十万人当たりの人口比で見ると、昭和五十六年の千七百二十一人に対し、令和元年には三百三十二人と、少年人口の減少以上の減少傾向を見せており、少年人口の減少だけが少年犯罪の減少の理由ではないことは明らかです。 また、少年犯罪の凶悪化についても、少年の検挙人員で見ると、殺人が、平成元年の百十九人に対し、平成三十年には三十八人、強盗が、平成十五年の千八百四十七人に対し、平成三十年は二百七十一人、放火が、平成十五年の二百七十四人に対し、平成三十年は六十九人、強制性交等が、平成元年の四百五十一人に対し、平成三十年は百七十一人となっています。このように、少年の凶悪事件も明らかに減少しています。 現行の少年法は、少年事件の全てを家庭裁判所に送致し、そこで、少年の生育歴、家庭環境、障害の有無、程度などを詳細に科学的に調査し、その少年の問題性を明らかにした上で、その問題性に応じた処遇を行う仕組みとなっています。 少年犯罪が減少している現状、現行の少年法が高く評価されている現状を踏まえ、今、なぜ少年法を改正しなければならないのか、大臣の見解を伺います。また、高く評価されている現行の少年法の機能が本改正案によって損なわれることはないのか、併せて伺います。 次に、原則送致対象事件の特則について伺います。 特定少年に対する原則検察官送致対象事件の規定の仕方を、個別の犯罪の性質を特定した限定的な基準ではなく、死刑又は無期懲役若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件として、法定刑によって一律に拡大するのはなぜでしょうか。 短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の少年事件の処理における問題点は何か。原則検察官送致対象犯罪の拡大した本改正案六十二条二項二号の規定により検察官送致され起訴される事件のうち、実刑率はどのくらいを見込んでいるのか。執行猶予が付されて社会に戻る際の再犯防止対策は何か、大臣に伺います。 本改正案では、保護処分の特例として、十八歳、十九歳の少年、特定少年に行う保護処分は、その少年が抱える問題性ではなく、犯情の軽重を考慮して処分内容やその期間を定めるとしています。 例えば現行の少年院での処遇の効果を見ると、少年院を出た少年が五年以内に再度少年院や刑務所に入る割合は二二・七%であるのに対し、刑務所出所者が五年以内に再度刑務所に戻る割合は三七・五%となっています。このように、再犯防止という観点からも、少年院の処遇は評価されています。 今回の改正によって、少年の改善更生、立ち直り、再犯防止という点で効果を上げている少年院の処遇が中途半端なものになるのではないかとの懸念が示されています。 本改正案で、特定少年への保護処分に犯情の軽重を考慮して上限を画した理由は何でしょうか。また、少年院での処遇の機会が狭まることに対する懸念にどのように応えようとするのか、大臣の見解を伺います。 そもそも、少年院では、教育程度も中卒や高校中退などが多数を占めています。高卒認定試験や、就労できるよう大型特殊自動車運転免許、電気工事士などの資格取得も力を入れています。また、女子少年に共通する課題に対応し、アサーショントレーニングなどの対応が定着しつつあります。私の地元北海道でも、浦河べてるの家の当事者研究も取り入れて、社会生活を送る上で自己覚知やSOSの出し方など自らの弱さや力を発見しながら研究しています。 他方、児童福祉法に基づく様々な施策では、原則十八歳までだった児童養護施設の入所や二十歳までだった自立援助ホームの利用は、二十二歳まで引き上げられています。それは、法の目的を達成するために元々民法とイコールにはなっていません。再犯、再非行の防止のために少年法の適用を若年の成人にも拡大することの方が社会防衛、防犯、国益に資するという考えはないのか、大臣の見解を伺います。 本改正案では、十八歳、十九歳のときに犯した罪によって公判が行われることとなった場合、実名や写真など、本人を推定できるような情報を報じることを禁ずる規定が適用されないこととなっています。この推知報道の禁止は、少年の保護、更生を図るとともに、それが再犯を予防する上からも効果的であるとの考えによるものです。 この改善更生、社会復帰や再犯防止への影響が大きい推知報道の禁止を適用除外とした理由を伺うとともに、インターネット上に名前や写真が残り続けることにより社会復帰の妨げとなっているとの指摘については、大臣、どのようにお考えになりますか。伺います。 本改正案では、十八歳、十九歳の少年は虞犯として保護処分の対象とならないこととしています。虞犯を除外する理由を法務大臣に伺います。 長年にわたり虐待を受けていた影響から家出生活の中で性風俗業に関係している女子少年など、いわゆる薬物犯罪や売春などに取り込まれて被害者的な立場にある要保護性の高い十八歳、十九歳の少年少女たちに教育の機会を与え、犯罪的な生活からすくい上げる最後のチャンスを失うのではないかと懸念されています。 家庭環境や生育歴に問題のある、あるいは、早期に適切な支援を受けられなかったがゆえに性搾取や性暴力にさらされやすい少女は少なくありません。今回の改正によって、問題を抱えた少女たちを支援する契機を一つ失うと言えますが、今後、このような少女たちをどのように見つけ出し、どのように支援をしていこうと考えているのか、伺います。 最近は、オレオレ詐欺などの特殊詐欺でお金をだまし取る相手から現金を直接受け取る役目をする、いわゆる受け子で捕まる少年が増えています。また、持続化給付金詐欺に多くの大学生が関わっていたことも報道されたところです。これらの少年はSNSなどで簡単に金を稼げる方法があると誘われ、バイト感覚で詐欺に加担した例などが報じられています。 このような少年たちに対し、大金を手に入れられるからと簡単に飛びついた軽率さを責めることは簡単です。また、犯した罪は罪として処罰することも必要かもしれません。しかし、より重要なのは、この少年たちの背景に何があるのかという分析ではないでしょうか。若者の経済的な問題が潜んでいないのでしょうか。大臣の見解を伺います。 実際に少年法の対象となる子供の多くは、家庭環境、生育歴、障害などによって、生きづらさ、困難さを抱えた子供であります。その子供自身には、選びようのない、解決しようのない問題です。 例えば、一人親家庭の非行出現率の高さが指摘されています。これには、一人親家庭を取り巻く環境に構造的な問題があるのではないかと疑問に思わずにはいられません。この点について、どのように分析をしているのでしょうか。 さらに、重要なのは、その問題点の解消です。 一人親家庭の非行出現率の高さに対して、どのように政策として対応していくのか、これはまさに政治が解決するべき課題です。大臣の見解を伺います。 少年法の対象となる子供たちが生きづらさ、困難さを抱えて育ってきたということは、少年法が立ち直りのきっかけになるという意味では、そういう子供たちの最後のセーフティーネットと言えるかもしれません。 先日、虐待や性暴力を受けるなど、孤立、困窮した中高生や十代女子を支援する一般社団法人Colaboに行ったとき、私に話してきた子は、黒髪で化粧っ気もなく、身だしなみも整っていました。家にはいられないその理由は、精神疾患のある親と、そして、弟や妹たちが仲が悪くてぐちゃぐちゃだと。よく聞くと、その妹や弟は障害のある子供でした。いわゆるヤングケアラーです。 ハウスはあっても、ほっとするホームはない。様々な困難を抱えた環境に置かれている少年は犯罪加害者に、少女は性搾取され、売春などの対象となるリスクがいつも隣り合わせにあります。疲れ切って追い詰められてしまうこともあります。その前に何とか支援につなげることが重要なのではないでしょうか。犯罪による経済的損失もなく、子供自身やその人生を傷つけることなく、その前に、支援が必要な子供をすくい上げ、必要な支援を行っていく、こういう取組が求められているのではないでしょうか。そのために、何をすべきか、どういう制度を設けるべきか、こういう検討が必要なのではないでしょうか。 そこで、少年法を、単なる刑事政策上の制度ではなく、困難を抱える子供や若年層への総合的な政策の中に位置づけ、その中で少年法の在り方を検討すべきではないでしょうか。大臣の見解を伺います。 最後に、改正法案の提出理由にある社会情勢の変化とは具体的にどのようなものか、伺います。 刑事法は、犯罪の予防、防止という目的に照らし、刑事政策的な効果について実証的に検討するべきと考えますが、大臣の見解を伺います。 私は、ソーシャルワーカーとしても、少年事件の被害者にも、そして加害者にも関わっていました。大人に搾取され、健全な育ちの機会を奪われ、誰も信じられない、そして、何があっても守ってくれるという大人がいない子供たちばかりです。その子供たちから、少年院で初めて自分につき合ってくれる大人に出会った、初めて信頼できる大人に出会えたという言葉もよく聞かれます。少年法第一条の「健全な育成」、その目的がなされているあかしです。 しかし、その子供たちは社会に出てから言います。社会が余りにも冷たくて、壁ばかりで、頑張っても頑張っても前に歩けないと。更生し、自立できるための仕組みをつくること、そして、少年たちが願うあったかい社会となる政策や風土をつくることをお約束し、質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
○藤野保史君 私は、日本共産党を代表して、少年法等一部改正案について質問します。(拍手) 本案は、十八歳及び十九歳の少年を特定少年と新たに規定し、虞犯の対象としないなど、保護と更生の機会を失わせるものです。さらに、検察官送致の対象事件を大幅に拡大し、起訴後は推知報道を解禁するなど、少年法を厳罰化しようとしています。 少年法第一条は、少年の健全な育成を根本理念としています。これは、戦後、日本国憲法の精神に基づいて、教育基本法や児童福祉法と並んで、少年を、保護の客体であると同時に、人権、権利の主体として、その保護と更生を図るためにほかなりません。大臣は、特定少年にもこの理念が及ぶと考えていますか。 現行法は、成人では不起訴になる事案でも全て家庭裁判所に送致する、全件送致主義を取っています。家裁調査官が、少年の資質や犯罪の背景にある家庭環境などをきめ細かく調査し、教育的観点から処遇を決定しています。 女子少年院に入っていたある女性はこう言っています。刑務所は、満期になれば出られるけど、自分の行動や自分と向き合わないといけない少年院は、内省しないと無理です、適用年齢の引下げは、十八歳、十九歳が更生する機会を奪います。 法制審議会でも、十八歳、十九歳の少年の保護と更生を図る上で、現行法が大きな役割を果たしていることは共通認識となっています。 なぜ、特定少年について、その大事な役割を奪うのですか。 元々、少年法改正論議は、民法の成人年齢引下げとの国法上の統一から始まりました。しかし、それぞれの法律の年齢区分はそれぞれの法律の立法目的によって決められるべきであり、実際、飲酒や喫煙等は二十歳のままです。 上川法務大臣自身、二〇一八年五月三十日の参院本会議で、年齢要件は、それぞれの法律の趣旨や立法目的に基づいて定められていることから、その変更の可否を検討するに当たっても、それぞれの法律目的等を考慮する必要があると答弁しています。そうであれば、なぜ、十八歳、十九歳の少年について、少年法の保護を外して厳罰化するのですか。 現行法は、被害者の死亡という重大かつ明白な結果が発生している場合に限って、検察官に原則逆送するとしています。 ところが、本案は、法定刑の下限が短期一年以上の罪にまで大幅に拡大しようとしています。なぜ検察官逆送の対象を拡大する必要があるのか。また、なぜその対象が短期一年以上の罪なのか。逆送事件の拡大は、多くの少年から立ち直りの機会を奪い、逆に再犯の可能性を高めるのではありませんか。 本案は、検察官送致の対象に拡大された事件について、起訴後、推知報道を解禁しようとしています。ネット時代において、一たび実名等がさらされれば、半永久的に残り、本人や家族に深刻な影響を与えます。 政府は、少年の立ち直りにとって、現行法の推知報道禁止規定が果たしてきた役割をどう認識しているのですか。また、推知報道の解禁が少年の立ち直りを阻害する危険性についてどう考えているのですか。 本案は、特定少年について、虞犯の規定を適用しないとしています。女子少年の虞犯比率は、男子少年を上回っています。私は、新宿歌舞伎町などで若年女性を支援する一般社団法人Colaboが行っている声かけ活動など現場を見てきました。性風俗産業やJKビジネスへの従事は、典型的な虞犯の一つと言われています。 特定少年が児童福祉法の対象とならない現状では、虞犯をきっかけとする保護処分が少年たちのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているのではありませんか。 少年犯罪は年々減少し、少年法を厳罰化する立法事実はありません。今政府がやるべきことは、少年法の厳罰化ではなく、少年法に携わる人や現場への支援を抜本的に強化することです。 このことを指摘して、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号 令和3年4月9日
藤野保史(共産党)
○藤野委員 私、若年女性への支援活動を行っている一般社団法人Colaboの現場も視察させていただいたんですけれども、代表の仁藤夢乃さんによりますと、二〇一九年度は、これはコロナ前ですけれども、大体六百人ぐらいの相談を受けていたそうです。それが、コロナ禍の二〇二〇年度は千二百人を超えたとおっしゃっておりました。緊急事態宣言下での利用者のほとんどは、知的障害や重い精神疾患を抱えていて、性産業で搾取されながら路上生活やネットカフェ生活を強いられている少女たちだったとお聞きをしました。 性産業とかJKビジネスへの従事というのは、これは虞犯の典型の一つだというふうに言われております。虞犯につきまして、この間、答弁でも、行政や福祉の分野における各種支援について充実した取組が行われることが望まれるというような答弁はあるんですけれども、しかし、どれぐらい効果があるのか。 厚労省にお聞きしますが、十八歳、十九歳には児童福祉法の適用はない、これを確認させてください。
○藤野委員 ちょっと答えが違うんですけれども、要するに、十八歳、十九歳には、十四歳とかじゃなくてですね、十八歳、十九歳には適用がないんです。 また、対象者自身に支援に応じる意向がない場合は、今言った様々な施設はもとより、警察による継続補導の対象にもなりません。つまり、行政や福祉の分野の支援というのは確かにいろいろありますけれども、それは限界があるわけですね。Colaboの仁藤代表も、今の制度はいろいろあるけれども、若い女性が使える制度が少ないというふうにおっしゃっておりました。 二〇一九年、十八歳、十九歳の虞犯件数は三十二件で、全体の虞犯が百三十九件ですから二三%、つまり、虞犯の四人に一人は特定少年なんです。そのうち九割が保護観察とか少年院送致になっているわけですね。つまり、保護処分の対象になっている。 これは、先日、須藤参考人もおっしゃっていましたけれども、それだけ様々な手だてを加えなきゃいけない、深刻な問題を抱えている少年が多いということを指摘されておりました。児童福祉法の適用等がない下で、少年法の虞犯規定が最後のセーフティーネットになっているというふうに須藤参考人もおっしゃっておりました。 大臣、お聞きしますけれども、コロナ禍でこれから苦しむ虞犯少年、増えていくと思うんですね。そんなときに、この法案が虞犯少年たちの最後のセーフティーネットを外していく、これをどのようにお考えなんでしょうか。
第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号 令和3年4月14日
藤野保史(共産党)
○藤野委員 ですから、私、あのときの質問は、要するに、児童福祉法の対象にならない、十八歳、十九歳、特定少年が。それが、今の答弁でも、やはり児童福祉法というのは満十八歳に満たない者を対象とするわけで、結局やはり対象にならないんですね。 例外的に、十八歳になる前の段階でそういう施設に入所していたら、先ほど延長とありましたけれども、それは延長の場合はあります。それはあくまで延長で、初めから十八、十九を超えていたら、そもそも入所できないわけですね。 ですから、やはり最後のセーフティーネットというのは、今、法律上は少年法しかないんです、虞犯しか。 大臣は、虞犯との関係で、先ほど寺田委員との質問のやり取りでも、今回少年法は外れるけれども、ほかのフレームワークで強く取り組んでいくと、かなり力を込めておっしゃいました。先ほど階委員とのやり取りでも出てきましたし、その際には、法務少年支援センター、あるいは更生保護サポートセンターということも御紹介いただきました。 私も、ちょっとこれはホームページ上ですけれども見させていただいたり、あと、詳しい方にお話もお聞きしたんですね。 確かにすばらしい取組はされていると思います。それぞれ各県にあったり、更生保護サポートセンターについてはもう八百を超える、九百近いセンターがあって、保護司の方が常駐もされている。そういう取組は本当にすばらしいものだというふうに思います。 ただ、ちょっと詳しい方にお聞きすると、やはりどうしても、受動的な対応と言うと変ですけれども、やはり建物があって、鑑別所に併設されていたりしますので、窓口があってということの中で、もちろん、研修をやったり出張教室をやったりはしているんですけれども、教室に行ってもやはりなかなか分からないんですよね、出前授業とかをやっても。 ですから、今の制度は、それはそれで本当に大事だと思うんですが、例えば、私、先日の質疑で、歌舞伎町とかそういうところに出ていって、アウトリーチでその支援を行っているColaboの活動も紹介させていただきましたけれども、Colaboの仁藤代表などにお聞きしますと、コロナの前からそういうJKビジネスとか性産業で搾取される女性というのはたくさんいたんだけれども、このコロナ禍でその数が激増していると言うんですね。だから、これはもう虞犯の典型です、そういうビジネスに捕まっていくというのは。 私は、やはり虞犯対策とおっしゃって、力を入れるとおっしゃるというのであれば、例えば、一方ではそういう拠点をしっかり持ってセンターをやるというのは大事ですけれども、アウトリーチ的なもので何かお考えのことはないんでしょうか。
第204回国会 参議院 法務委員会 第11号 令和3年5月6日
山添拓(共産党)
○山添拓君 ありがとうございます。 川村参考人に続いて伺います。 法案は、十八歳、十九歳、虞犯の対象から外すものとなっています。与党PT合意では、罪を犯すおそれのある十八歳、十九歳の者の更生、保護のため、行政による保護、支援の一層の推進を図るべきであるとされていました。しかし、今回の法案では具体的な支援策が盛り込まれているわけではありません。 参考人はNPO法人のカリヨン子どもセンターの理事や一般社団法人Colaboの理事も務められて若年女性の支援などにも関わっておられるかと思いますが、現場でお感じになっている十八歳、十九歳への保護や支援の必要性、また虞犯規定の存在意義についてお感じのことについて御紹介いただきたいと思います。
第208回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号 令和4年4月12日
福島みずほ(社民党)
○福島みずほ君 今回、例えばColaboの仁藤夢乃さん、それからBONDの橘ジュンさんや戒能民江さんや近藤恵子さんや若草プロジェクトや、いろんな人たちに改めてお話をお聞きしました。 非常に言われたのは、やっぱり権利回復、当事者は権利回復をするんだと。だから、当事者の権利性、相談しにくいとか、あなたが悪いんじゃないのとか、怒られるとか、叱咤されるとか、もうそれ権利回復になりませんから、当事者の権利として打ち出す、権利を有している、そういうことの認識がとても重要ですし、先ほど地方公共団体をかませるということでしたが、よく言われるのは、私たちは行政の下請機関ではないと。とにかく対等な立場で問題を解決をするという、そういう認識でやってほしいとか、そういう意見を聞きます。地方公共団体かませることで、むしろうまくいかないというようなことも聞くんですね。直接支援してほしいという声もよく聞きます。 このような点について、いかがでしょうか。
第210回国会 衆議院 法務委員会 第9号 令和4年11月16日
本村伸子(共産党)
○本村委員 ありがとうございます。 早急に、今やらなければいけない、今できることをすぐにやらないといけないというふうに思っております。 家に居場所がない若年女性を始め、若者に寄り添う支援体制を公でつくる必要があるというふうに思います。 厚生労働省は既に若年女性の支援事業をやっておりますけれども、東京では民間団体の皆様が非常に献身的な取組をやっておられます。今回の痛ましいこの事件を受けて、もし名古屋に、愛知にColaboさんのような取組があれば救えたかもしれないというふうに私は思いました。 本来、公がやらなければならないところまで、民間の心ある方々が若年女性に寄り添った取組をやってくださっております。厚生労働省としても横展開をしたい、全国展開したいということをいつも言われるわけなんですけれども、いつも、では愛知に、名古屋にというお話をしますと、受皿がない、受皿がないというお話で終わってしまうわけです。いつまでも受皿がない、受皿がないといって全国での支援体制の構築が先延ばしされるということが、もう許されない段階だというふうに思っております。 女性支援法も作られておりますけれども、施行が二〇二四年の四月ということで、私は遅過ぎるというふうに思っております。やはり、名古屋市でのこの子供さんの死があり、もう待てない状況だというふうに思います。 とても重要な活動をされておられます民間団体の皆さんから学びながら、早急に行政で若年女性支援のそうした受皿をつくってください。そして、その上で、きめ細かな多様な支援をするためにも、公プラスきめ細かな支援をするために、民間団体の皆様の力が必要だというふうに思っております。やはりそこに対しても、民間団体に対しても国の支援を強めていかなければいけないということも思っております。 国で責任を持って、公でシェルターなどの居場所の確保や、アウトリーチ、カウンセリングの強化、就労支援、金銭給付などを行うことが必要だ、これは現場から求められております。是非やっていただきたいというふうに思いますし、名古屋市からお話を伺ったところ、特に年齢の高い保護が必要な子供たちが暮らす居場所がないという問題も伺っております。 早急に国として、居場所の、住まいの確保も対策を打つべきだというふうに考えますけれども、是非御答弁をお願いしたいと思います。
第210回国会 参議院 総務委員会 第7号 令和4年12月6日
浜田聡(NHK党)野村知司(政府参考人)
○浜田聡君 私が把握している証拠としては、やっぱり内容物が同じなわけなんですね。一方が信書、一方が信書でないということはやはりおかしいと思うわけでございますので、改めて調査をお願いするとともに、この点については引き続き取り扱っていこうと思っております。 次に、東京都と委託契約をしている一般社団法人Colaboが適切ではない会計処理をしていることが指摘されていることについてお伺いしていこうと思います。 この件は、SNSや報道などでかなり話題となっております。国というよりは主に東京都が関わる問題ですので、東京都議会でしっかり対応されるべきと考えますが、このColaboの事業については、東京都からのお金のみならず、国からのお金も出ていると承知しております。世間の注目も高いように思いますので、ここでも簡単ですが取り上げさせていただきます。 これまでに判明しつつあることとして、主に税金が原資である公のお金の使われている事業に関して、東京都によるチェックがかなりずさんであろうということでございます。東京都からの委託事業等をしているColaboが公表している会計資料などを見ると、適切とは思えない処理をしていることが様々指摘されており、東京都はしっかりチェックをした上でお金を出すべきと考えます。 今回、配付資料として、Colaboが公表している資料の一部を用意させていただきました。問題ではないかと指摘されている部分を読み上げさせていただきます。Colabo公表資料一枚目の三番、委託経費の予算と実際の支出の関係というところでございます。 若年被害者女性等支援事業の委託経費の予算は、車両関係費、宿泊支援費など幾つかの大項目に分かれております。ただし実際の事業の遂行の中で、当初の計画とは異なって、新たな対象に支出する必要が生じたり、逆に予定していた支出がなくなるなどの変更もあり得ます。この場合、Colaboとしては、項目を越えた調整をすることがあります。このような、項目を越える支出の調整を禁じる規定はなく、項目を越える調整を行っても問題はありません。 この部分の記述について、政府参考人の方に二点お伺いしたいと思います。 一つ目は、大項目間の支出の流用を東京都が認める点に関して問題ではないかという指摘がなされており、この点に関する御見解をお伺いします。 そして、二つ目としては、こういった問題が起こることを予防するために、例えばアメリカでは経費のチェックのためのプロジェクト専用の銀行口座を開設させ、プロジェクト関連の全ての入出金を当該口座で実施させるといった対策がなされております。そういう対策を導入すべきという意見への御見解をお聞かせいただきたいと思います。
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。 御指摘のこの若年被害女性等支援事業、こういったものを含めまして、国の補助金といいますのは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づきまして、不正な申請であるとか使用といったものを防止し、適正に執行していただく必要があるというところでございます。 この御指摘の支援事業でございますけれども、都道府県等を補助対象としておりまして、その都道府県から民間団体に委託をすることができるという構造になっておりまして、被害女性に対して様々な支援を行えるような事業となっております。 そこで、御指摘の使途、使い道でございますけれども、こちら、多岐にわたる支援を地域の実情に応じて事業を実施していただけますように、この事業の実施に必要な報酬であるとか需用費、役務費、備品購入費など、広く補助の対象経費としているところでございます。 また、当初の事業予算の配分の枠組みについて、事業執行の途中で、まあ流用といいましょうか、移替えといいましょうか、ああいったものへの変更、そういったことも含めて、補助金の対象経費の中で、かつ事業目的に反するものでなければ柔軟に活用いただけるものとしているところでございます。 御指摘のこの一般社団法人Colaboの会計処理についてでございますけれども、先ほど申し上げましたように、この補助金を活用して事業を行っておられる東京都において、この委託先である一般社団に対して会計処理も含めて適切に管理をしていただくべきものと承知をしております。 それと、専用口座等の御指摘でございますけれども、こういった専用口座を設けさせるということがこの適正な補助金の執行に有効であるかどうか、まあ今回の場合はこれ東京都からの委託費でございますけれども、それに有効であるかどうかというのは、実施主体であるその自治体に御判断いただくべきことかなというふうに考えてございます。