【沖縄県議選】玉城デニー知事の応援演説で公選法違反か?指摘された後援会が証拠動画を削除、アカウント名を「サポーター」に変更して責任逃れ?

政治・社会

 6月7日投開票の沖縄県議選で、玉城デニー知事が応援する候補者が公職選挙法で禁止されている場所で「のぼり旗」を大量に掲げていたことが指摘されている。

 指摘を受けた玉木みつる後援会のツイッターは、該当の投稿を削除してアカウント名を後援会から「サポーター」に変更するなど隠蔽とも取れる行動に出ている。

のぼり旗は掲出場所が限定されている

 公職選挙法では「のぼり旗」は認められた文書図画のうち"看板の類"に分類され、掲げて良い場所は限定され、本数や枚数にも細かい規定がある。

(文書図画の掲示)
第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号、第四号の二及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。
一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
二 第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
三 公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類
四 演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
四の二 屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
四の三 個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)
五 前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

 ここでいう演説会は会場を指し街頭は含まれません。よって候補者の氏名等が記載もしくは類推される「看板」は街頭演説では使用できません。

後援会アカウント名を「サポーターズ」に変更

 玉木みつる後援会は、公選法違反との指摘を受けてアカウント名を「玉城みつるサポーターズ」に変更しているが、グーグルには「後援会」を名乗っていたキャッシュが保存されている。

 後援会としての公選法違反より勝手連的なサポーターズの方が見逃されやすいという意図を疑わせるものであるが、同じIDで使用中のフェイスブックアカウントは今でも「玉城みつる後援会」となっている。またフェイスブックとツイッターともに件の「のぼり旗乱立」で街頭演説をする動画や写真が残っている。ツイッターで削除されたPR動画も後援会と玉城氏の娘のアカウントに今でもシェアされている。

 こういった違反の疑いは沖縄県内では常態化しており、沖縄県を「公選法特区」と揶揄するものもいる。しかし、県知事が応援に駆けつけている現場は多くの人から注目され、知事が率先して公選法を守ろうとしない姿勢を県民に披露するのは問題があるだろう。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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