立憲民主党の田島麻衣子さん、公選法違反のタスキにモザイク処理してSNS投稿「ギリギリセーフ」とでも?
夏の参院選愛知選挙区に立憲民主党から立候補する田島麻衣子氏が、公職選挙法で禁止されている期間外の氏名入りタスキにモザイク処理をしてSNSに投稿している。
今朝の早朝街宣は、愛知県刈谷駅から。製造業に強い、ものづくり愛知の潜在力についてお話しました。
これから知多半島を南下して、離島に向かいます。
私と一緒に早起きをして、今日のような雨の日も街頭に立ってくれるスタッフさん達に心から感謝です。#ものづくり愛知 #刈谷 #スタッフさん感謝 pic.twitter.com/4JzCC9MTDN
— 参議院議員 田島まいこ (@maiko_tajima) May 21, 2019
立憲民主党の地方議員の先輩方と共に、早朝と夕方街宣を毎日行なっています。
昨日の早朝は、名古屋 黒川駅前
昨日の夕方は、名古屋 栄生駅前
今朝は、星ヶ丘駅前明日は皆さまのご近所に出没するかもしれません。街角で見かけたら、声をかけてくださいませ!#愛知 #名古屋 #黒川 #栄生 #星ヶ丘 pic.twitter.com/IuEW57mjZe
— 参議院議員 田島まいこ (@maiko_tajima) May 23, 2019
これでギリギリセーフとでも?
既に特定選挙への出馬を公表した予定候補が、街頭で氏名入りタスキをかけるのは政治活動ではなく選挙活動である。本人も違反の認識があるからモザイクをかけて投稿しているのだろう。
揚げ物カロリーゼロ理論と同じ
公職選挙法143条16項では次のように定められており、氏名入りタスキや腕章は認められた文書図画のうちに含まれません。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この項において「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示する文書図画及び第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下この項において「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示する文書図画で、次に掲げるもの以外のものを掲示する行為は、第一項の禁止行為に該当するものとみなす。
定義や解釈の問題もあるが、全国各地の選挙管理委員会でも明確に「選挙期間外の氏名入りタスキは禁止」という注意喚起が行われている。
これを違反ではないと言い張っているのは日本共産党くらいで、理屈としては「しんぶん赤旗の拡販活動で、氏名は販売責任者名」だとか。そんな言い訳は選挙管理委員会は認めてませんが。
それにしても氏名入りタスキにモザイクをかけて「ギリギリセーフ」という概念はどこからやってきたのだろうか?これはサンドウィッチマン伊達の「カロリーは熱に弱く110℃に耐えられない」という"揚げ物カロリーゼロ理論"に近いものがある。
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