説明責任は?立憲・屋良朝博議員が法律で禁止された「秘書給与の上納」を要求か?週刊朝日が報じる

政治・社会



 立憲民主党の屋良朝博衆院議員(沖縄3区)が、政策秘書に対して給与から10万円を寄付するよう求めていた疑いがあることを週刊朝日が報じている。政策秘書の給与は税金が原資となっており、上納をさせる行為は国会議員の秘書の給与等に関する法律で禁止され、求めるだけでも違法となる。

【独自】立憲民主・屋良朝博議員に秘書給与の「上納」要求の疑い 事務所や党は言及なし (1/2)〈週刊朝日〉 | AERA dot. (アエラドット)
「昨年12月、『屋良氏から事前通告なしで突然解雇された』として、党のハラスメント防止対策委員会に対し、政策秘書を務めていたAさんから通報がありました。そのなかで、屋良氏はAさんに対し、秘書給与から10万円を屋良氏側に寄付するよう求めていたことがわかりました」

 Aさんによると、屋良氏から12月10日に解雇通知を受けた。その際、衆院の議院運営委員会が定めた1カ月前の解雇予告通知のルールを守るよう求めたところ、屋良氏は、1カ月後までの雇用期間の継続を認めた。ところが、Aさんに対し、「明日から来なくていい」「1月は働かないのだから、秘書給与の一部の10万円を(屋良氏側に)戻すように」などと言ったという。

果たされれぬ説明責任

 元政策秘書の主張では要求は継続的なものではなく、屋良氏が政策秘書を突然解雇したことによるトラブルの中で行われたようだ。事前通告もなく解雇されたのであれば、予告期間として本来は勤務するはずだった1カ月分の給与を支払わなければならない。屋良氏は解雇予告期間として1カ月の雇用期間延長を選択したようだが「もう来なくていい」と告げ、解雇予告期間満了までの勤務を認めず10万円の寄付を求めたようだ。

 解雇予告期間であっても「もう来なくていいよ」と告げた時点で即時解雇となるため、それまでの給与と残りの期間の予告手当(本来得られるはずだった給与)の合計として1カ月分の給与を支払わなければならない。ここから10万円を抜いて寄付するよう求めたのが事実であれば、不当な給与上納の要求と見られても仕方がない。

 屋良氏は2019年4月に補選で初当選した直後、新聞記者時代の「パワハラ不倫疑惑」と、基地反対派の支援で当選しながら「米軍軍人住宅経営疑惑」が報じられている。その際にも十分な説明責任を果たさず有耶無耶になったままだ。

 立憲民主党が普段、与党に対して求めている「説明責任」とやらの見本を見せて欲しいものだ。

関連:オール沖縄・屋良朝博衆院議員にパワハラ不倫報道、直撃取材に「いや~それは、私はまったく……認識しておりません」
関連:辻元清美さんが総理に「初当選時、私は自民党の先輩方から超えてはいけない一線を学びました」→秘書給与詐取で逮捕・有罪、超えてはいけない一線超えたよね

皆様の支援が必要です KSL-Live!からのお願い

【ご支援をお願いします】取材・調査・検証記事はコピペまとめサイトのような広告収入は期待できません。皆様からの支援が必要です。各種支援方法詳細

【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

OFUSEで支援する

このサイトをフォローしよう




政治・社会

Posted by ksl-live!