熱海土石流災害で殺人容疑の告訴状受理、盛り土造成業者と土地所有者を殺人容疑で捜査へ

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 今年7月に熱海市で発生した土石流災害を巡り、崩落起点付近の盛り土を造成した業者らについて犠牲者遺族5人が愛知県警に殺人容疑での告訴状を提出し受理されていたことがわかった。県警は業務上過失致死などの容疑に加えて、今後、殺人容疑でも捜査する。

熱海土石流、殺人容疑の告訴状を受理…遺族側「盛り土業者側に未必の故意」 : 読売新聞オンライン
 告訴されているのは、盛り土を造成した神奈川県小田原市の業者と現在の土地所有者。遺族側は告訴状で「(業者や土地所有者は)安全対策を取らなければ、居住者を死亡させる恐れが大きいと知りながら死に至ってもやむを得ないと考えていた」と主張。弁護団は「人が死んでも構わないという『未必の故意』があった」と説明している。

遺族からすれば間違いなく「殺人」

 重過失致死ではなく殺人容疑でも捜査されるのは当然の流れだろう。

 盛り土は当初の計画の約2倍の約7万立方メートルを超え、高さは約3倍の約50メートルに達していた可能性もあるという。業者と土地所有者だけでなく、熱海市にも重大な過失があるものと思われ、10年前にはその危険性が指摘されている。市が強制的に安全対策を講じさせる措置命令を出す予定であったが、不動産業者が対策工事に着手しているという理由で見送りとなったが、その後に対策工事が完了していなかったことを見過ごしている。これだけの危険性を認識しながら、豪雨の際に避難指示を出さなかったことなどを考えると、市側の責任も重い。

 国の法規制などが求められているが、今回のケースに限って言えば業者には条例を守ろうという意識が全く感じられない。殺人容疑で起訴するにはかなりのハードルがあると思われるが、遺族が「殺された」と認識するのは当然のことだ。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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Posted by ksl-live!