河井事件で在宅起訴、渡辺のりこ県議が無罪を主張「例年の政治団体への寄付、法律に則り政治資金収支報告書に記載」冤罪の可能性

政治・社会



 河井夫妻による2019年参院選を巡る大規模買収事件で検察当局は14日、検察審査会の起訴相当議決を受けて一転、広島県議ら34人を公職選挙法違反(被買収)で起訴した。
 被買収を認めた24人は罰金を求める略式起訴となったが、否認している9名は在宅起訴となった。在宅起訴となった渡辺のりこ県議は15日、記者会見を開いてあらためて無罪を主張した。

自民党支部からの寄付が違法?

 河井克行元衆院議員に買収の意図があったことは確定済であるが、渡辺県議は例年の党支部からの寄付として政治資金収支報告書に記載している。選挙とは関係なく毎年、河井氏の自民党広島県第三選挙区支部と広島県連から寄付が行われているが、なぜかこのうちの10万円が河井氏の裁判では「買収」とされているようだ。党内で対立する候補を支援していた県連からの10万円が同時期に記載されていることが問題視されず、第三選挙区支部の10万円だけを買収とするのは不可解だ。

 あまり特定人物の出自については触れたくないが、渡辺県議は全国的にも名の知れた大企業の令嬢である。生い立ちで正義感云々を語りたくはないが、今回の事件で金を受け取ったとされる中でも最も金額の小さい10万円で渡辺県議が買収されたとは考えにくい。

 また、古くから河井案里氏とは親交があり、支援に回ることが確定的であった渡辺県議を買収する意味もない。むしろ機嫌を損ねる危険性しかない。(河井氏との写真など今でもFBに残っている)

 これを被買収としてしまうと、政党支部は県議や市議に活動費を寄付することができなくなる。違法な金と認識し受け取った議員もいるだろうが、さすがに渡辺県議の場合は冤罪を疑わざるを得ない。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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