立憲・真山勇一さん、国勢調査票の黒塗り提出に「100%同感」→統計法違反の可能性、罰則規定も

政治・社会

 立憲民主党の真山勇一参院議員は6日、国勢調査の記入欄をすべて黒塗りにして提出する調査拒否がSNSで話題になっていることに関して「こういう黒塗り文書を幾度となく出された側として、この怒りに100%同感する」とツイッターに画像付きで投稿した。


統計法違反の指摘、罰則規定も

 この投稿を見た他のアカウントからは「統計法違反」の指摘がなされている。国勢調査は統計法に基づいて実施され、国にとって最も重要な統計調査とされている。
 統計法第13条では報告義務も定められている。

(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。

 また、報告義務違反に関しては第57条から第62条で罰則規定もある。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者

 罰則規定に関しては適用された例が少ないが、国会議員が法令違反を推奨するような投稿を行うのは問題だ。法は罰則規定の適用に関わらず、遵法精神を持って広義に捉えて守るのが善良な市民の務めだ。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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