日弁連を提訴へ「死刑の是非を無理やり決議するのは個人の思想弾圧だ」京都の弁護士が死刑廃止宣言の無効を訴える

政治・社会

 日本弁護士連合会(日弁連)が、死刑制度の廃止を求める宣言案を決議をしているのは会の目的を逸脱しているとして、京都弁護士会の南出喜久治弁護士が宣言の無効確認を求めて16日にも京都地裁に提訴することが分かった。

《独自》「死刑廃止宣言は無効」京都の弁護士、日弁連など提訴へ – 産経ニュース
日弁連は平成28年の人権擁護大会で、「2020(令和2)年までに死刑制度廃止を目指す」との宣言案を賛成多数で採択。平成16年には死刑執行停止法制定を求める決議を出している。

 訴状によると、死刑制度に対する考え方は会員それぞれで異なり、日弁連が多数決で決める事柄ではないと指摘。宣言や決議は無効だとしている。
(中略)
 日弁連は弁護士法に基づき、単位弁護士会と呼ばれる都道府県組織の監督などを目的に設置。弁護士は日弁連への登録と各弁護士会への加入が義務で、脱退すれば業務ができない。

 登録や加入を続けざるを得ないという国の制度のもとで精神的苦痛を受けたとして、宣言の無効などが確認されない場合、国と日弁連、京弁にそれぞれ50万円の損害賠償も求める。

日弁連が独占的立場で政治主張する怖さ

 南出弁護士の主張するように、弁護士として業務を行うにあたって各弁護士会への加入が義務化されているにもかかわらず、日弁連が特定の思想や政治主張を決議して総意とするのは人権侵害であり個人への思想弾圧である。

 そもそも日弁連が組織として法律や制度を変えることを求めていること自体がおかしなことだ。弁護士は意見の分かれる双方どちらの代理人にもなる可能性があるにもかかわらず、独占的な立場にある弁護士組織が一方の主張しか認めないという態度を示すべきではない。

 死刑制度を巡っては賛否あるが、刑事事件では検察側と対峙して被告側に立つ弁護士であっても、犯罪被害者やその家族の依頼を受けることはある。そういった役割のある弁護士の組織が、遺族感情などを無視して「死刑廃止」を求めているのはどういうことか?

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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Posted by ksl-live!