福島瑞穂「宇都宮けんじさんはアンパンマンみたいな人。それいけ!うつけんマン」→著作権の問題を指摘され削除逃亡

政治・社会

 社民党の福島瑞穂党首は23日、都知事選で応援する宇都宮けんじ候補を「アンパンマン」に模した画像を添付し「宇都宮けんじさんはアンパンマンみたいな人。それいけ!うつけんマン」と投稿した。
 すぐに著作権の問題を指摘され削除したが、フェイスブックでシェアした画像はまだ残っている。

福島 みずほさんの投稿 2020年6月22日月曜日

著作権以外にも様々な問題が

 今回の「うつけんマン」が著作権法に違反してるかというと必ずしもそうとは言えず、アンパンマンほど著名である場合は一定範囲で認められることがあるようです。アンパンマンのイメージに宇都宮けんじ候補の「良いイメージ」を重ねているので原作のイメージを損ねるものでもありません。
参考:パロディと知的財産権 | 中村和洋法律事務所Blog 中村和洋法律事務所 NAKAMURA KAZUHIRO LAW OFFICE 大阪市北区西天満

 ただし、表現の自由である一方で、著作権者が権利を侵害され何らかの訴えを起こした場合に、裁判で争うというリスクを伴うことにもなる。こういった面では、あくまで著作権者が不快にならないことは大前提のようです。

 今回のケースで著作権者がどのように判断するかは第三者にはわかりませんが、選挙が絡んでいる場合は特定候補や政治思想にキャラクターを使うことを許諾したと誤認させる可能性はある。2013年の都議選では当時大ヒットしていたNHKドラマ「あまちゃん」のテーマソングを選挙カーで流す候補が現れ、作曲者が使用しないよう求めたこともあった。

 弁護士資格も持つ福島氏が「不適切」と判断して投稿を削除したのだろうが、著作権や原作イメージの毀損だけでなく、選挙の戦略としても問題が生じる可能性がある。もしこの「うつけんマン」というフレーズが広まった場合に必ず投票用紙に「うつけんマン」と書く人が現れる。基本的に特定候補者を指していると解されるものは有効票として扱う方向のようだが、この「マン」が「さん、ちゃん」などと同じ扱いを受けるかどうかは疑問が残る。

 いずれにしても選挙において有効票以外の呼び名を使うのは得策ではない。一般的には「ヒゲの隊長」という愛称で知名度のある自民党の佐藤正久参院議員も、その相性が選挙では無効票とされる可能性が高く苦労しているようだ。

 選挙において苦情の多い名前の連呼行為も、実際は票につながっているという説が有力。投票所には写真付きのポスター等の掲示が無いことから、文字だけの一覧から投票用紙に書き写すことになるのだが、ここで聞いたことのない名前より少しでも記憶に残っている名前を書くのは当然ともいえる。
 これまでの歴代東京都知事を見ても著名人が圧勝している。そう考えると余計なキャラ設定を付け加えるよりも、単純に候補者名を広めた方が戦略としては正しいだろう。

 福島先生、余計なことをしましたね。

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【運営・執筆】竹本てつじ【転載について

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