公選法違反?立憲・森裕子さんが脱法餃子を再現する投稿「二枚目な森ゆうこ」街頭でも呼びかけ、事前運動か?それともセーフ?【KSLチャンネル】

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 夏の参院選に立憲民主党の全国比例で国政復帰を狙う森ゆうこさんが、公選法の壁にチャレンジするガッツを見せています。

 事の発端は、はんにゃニュースさんが抑えたこのスクショです。


 この「二枚目な森ゆうこ」という文言が、選挙中だけに認められる投票呼びかけではないか?という公選法上の疑義が生じているわけです。

事前運動か?自己紹介か?脱法餃子か?


 参議院選挙は一枚目に選挙区候補者名、二枚目に全国比例の個人名か政党名を書いて投票する方式で、全国比例は党内の名簿で個人名が多かった順に当選が決まります。選挙中には「二枚目は何々」という呼びかけをして、自分の順位を確保する呼びかけをほとんどの候補が行うわけですが、公選法では投票の呼びかけができるのは、公示日に届け出を行ってから投票日前日までとされています。

 これを現時点で行うと事前運動として違反となるわけですが、今回の森ゆうこさんのケースもその疑いはありますが、あくまで「二枚目な」という本人の性格について紹介したものということなのか、今でも各SNSで公開されています。

 まあ、理屈としてはそうなんでしょうけど、誰がどう見ても「二枚目は森ゆうこ」という二枚目の投票用紙に記載する内容にしか見えません。事実として政治ビラには投票用紙の書き方と共に掲載されているわけです。
 しかもこれを街頭演説で連呼しちゃってます。(音量注意)


 これで摘発されるかと言えば、もとから公選法は買収や文書送付以外はほとんど警察が動かないこともあって、捕まることもないでしょう。ましてや選挙前の事前運動に関しては届け出を行って初めて確定するものと思われ、わざわざ事後に警察が取り扱うとも思えません。

 そういう公選法の特殊事情を考えると、無暗に違反だと決め付けることはできないわけですが、例えば選挙前の氏名入りタスキは選管も総務省も違反との認識を示していますが、選挙中に使用するタスキであることの定義と立証も難しいので過去に摘発された事例はありません。
 それでも公職になろうとするものとして、摘発事例の有無にかかわらず違反との疑念を抱かせる行為は共産党以外はしていないわけです。森ゆうこさんに生じている疑義とは、公選法違反ではなくギリギリを責めようというその姿勢です。
 公職者として立法府に返り咲こうとするものとして、こういった行為が正しいのかどうか鏡を見てよく考えてほしいわけです。

 やってることは2020年の都知事選で、宇都宮健児候補を推薦した立憲民主党の枝野幸男さんが投票時当日に、宇都宮餃子の話題をSNSに投稿した「脱法餃子問題」となんら変わりないわけです。

 本人はあらゆる手を尽くして頑張っているつもりでしょうが、それが有権者にどう映るか?そういうことが考えられるタイプでもなさそうですが、少なくとも個人としては森ゆうこさんを軽蔑しています。

【運営・執筆】竹本てつじ【転載について
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