国民民主党がヤバい!高額寄付の見返りに国会傍聴、玉木・榛葉の国会質疑見学は500万円?憲法で保障された権利を販売か【KSLチャンネル】

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 国民民主党がヤバいことを始めました。

 なんと国会を傍聴する権利を、500万円のクラウドファンディングの見返りとして販売しています。あくまで政治資金規正法上の寄付であると説明されてますが、500万円寄付の見返りに国会を傍聴する権利を与えるのは感心できません。
出典:手取りを増やす夏にする!国民民主党の政策実現を加速させるための、1億円プロジェクト! | 国民民主党


追記:7月3日に国会傍聴する権利は削除されました

 国会を傍聴する権利については、特に本会議においては憲法で公開が原則とされ、委員会は国会法により議員外傍聴はできないことになっていますが、委員長の許可があれば議員の紹介で許可されます。
 憲法で保障され国会法で定められた傍聴する権利を、政党への寄付や見返りとしての権利販売することが適切な行為とは到底思えません。

高額寄付の見返りに傍聴する権利は不適切


 国民民主党のクラウドファンディングのページでは、政治資金規正法上の「寄付」として扱われることが説明されていますが、政治献金に対してダイレクトな見返りを提示するのは倫理的にも不適切ではないでしょうか?
 基本的にクラウドファンディングは、寄付ではなくリターンのある販売型が採用されることが多いのですが、あくまで販売という建付けのため出資関連や金融の関連法の適用外とされることがほとんどです。金銭によるリターンがないので寄付型と言えなくもないですが、サイン入りポスターや権利の販売ともとれる一面があります。
追記:7月3日に「リターン」を「お礼」に修正、クラファンにおけるリターンは対価性を意味する言葉であったため

 政治資金パーティーなどでは、飲食の提供だけでなく政治家と記念撮影したりサインをしたり対価性が認められるので寄付金控除の対象にはなりませんが、クラウドファンディングもリターンによる対価性が認められそうですが、このあたりは法整備や見解がまとまっていないのかもしれません。

 政治家が写真撮影やサインを条件に寄付を受け付けることの是非は賛否あると思いますが、いずれにしても憲法で保障された国会を傍聴する権利を、500万円の寄付もしくは販売の対価とするのは間違っています。
 本会議の議員紹介券は議員1人につき1枚交付という限りあるもので、寄付していない人に傍聴を求められても、500万円寄付した人との約束を優先しなければならないわけです。金銭の多寡で権利を行使できる人を選ぶということが国会議員のやることでしょうか。

 2022年の参院選では「魔法先生ネギま!」など人気マンガの作者として知られる赤松健さんが出馬し当選しましたが、選挙前の政治活動を取材したときには、配布する政治ビラにサインをすると金銭的価値が生まれるので、あくまで有権者が一般販売店で購入した商品化、持ち込んだ所有物にしかサインはできないと断っていました。

 普通はこうやって利益供与や買収にあたらないよう、細心の注意を払うわけですが、寄付の受付や物販に際しても、関連法や税制上の取り扱いには細心の注意が必要です。

 今回の国民民主党の行為が、即違法とは断定しませんが、少なくとも国会傍聴券を販売または高額寄付の見返りとすることには大反対です。

【運営・執筆】竹本てつじ【転載について
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